No.2
- 回答日時:
慰謝料、財産分与は、一括支払いの方法もありますが、分割で支払う方法もあります。
支払う意思があれば、分割の方法でも支払いは可能でしょう。養育費は、親としての責任ですので、額は別途相談をするとしても、親としての責任を果たすために支払う義務があると思います。
No.3
- 回答日時:
家は夫名義でも、結婚後取得した財産は夫婦に等しく権利があります。
慰謝料や養育費の件ですが、離婚調停で司法に間に入ってもらうのが一番良いと思いますが、離婚にこぎ着けるまで時間もお金もそれなりにはかかります。
ただし、日本はまだ慰謝料や養育費を払わない事に対する明確な罰則がないために、調停で決まったにもかかわらず払わずじまい、というのも結構あるらしいです。(新聞で読みました)
家の権利を半分もらえたとしても、売却しなければ現金は入らず、住み続けるにしてもローンも半分妻が負担することになります。(夫が出ていった場合、残ったローンを払ってくれないというリスクも負います)
この回答への補足
早々に回答してもらって有難うございます。
夫は家を処分する気は無いようです。
離婚後もその家に住むつもりで、ローンを払わなくてはならないから
お金が無いって言うのです。
私は出るつもりなので現金がほしいのですが。
売却したとしても、元の値段で売れずに借金が残ってしまう状態になります。
残った借金を財産分与として、私が払わなくてはならないのでしょうか?
すいませんまた、、質問させて下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No2の追加です。
例えば現在のローンの半額を負担する義務があるとして、慰謝料と財産分与の額を出して、ローンの半額と相殺する方法もありますよ。ローンがどの程あるのかわかりませんが、相殺でゼロにすれば養育費についての協議だけになります。離婚は、お二人の協議で合意すれば、役所に離婚届を出すだけです。協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停、更には裁判という順に進みます。金銭的負担の部分で離婚に踏み切れないのなら、家庭裁判所の家事相談という無料の相談に乗ってくれる方法もあります。
ご主人が支払いの義務についての自覚がないのなら、調停という方法で、第三者から支払いの義務を促してもらうのが良いかもしれませんね。
またまた有難うございます。
残ったローンを半額にして慰謝料と財産分与を相殺しても
ローンの額が大きいので、やっぱり私に入るお金はないようです。(ショック!)
せめて養育費だけでも、確実にもらいたいので家庭裁判所の家事相談に
行って見ることにします!
がんばるぞ!
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