よろしくお願いいたします。
現在、夫の不貞が原因で離婚する、しないで揉めております。
いろいろな事情が重なり悪質と判断されるため、弁護士からは請求金額500万で全然妥当だと思う、と言われました(もちろん、離婚するとしてです)。
証拠品も充分な物が揃っています。
(私の印象では、無責任に期待させるタイプの弁護士さんではないように思えます)
私としては「離婚して慰謝料を請求したい」のですが、夫は「どうしても離婚したくない」の1点張りでなかなか話が進みません。
強硬しようと思えば一方的に調停の申し立てもできるのですが、ここでひとつ思いついたことがあります。
「今回のことを水に流し、夫婦としてやっていく」代わりに、「自宅マンションの名義を私一人に書き換え(今は夫婦で半々です)、なおかつ、「もし将来離婚することになっても自宅マンションは財産分与の対象にはせず妻個人の財産とみなす」という内容の公正証書を書いてもらうとします。
心配なのは夫が今後再び不貞を行うことで、そうなった場合は離婚するつもりです。
その時、上記の内容であれば 「マンションは私一人の物となり夫に分配しなくて良い」というのが法的に認められるでしょうか?
どなたかお詳しい方や、ご経験者様がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>という内容の公正証書を書いてもらうとします。
民法では夫婦間で締結した契約はいつでも一方的に契約破棄できるという規定があるのをご存知ですか。とはいえ、将来の話のときに過去にそういう事情があったのであれば、それは損害賠償金として支払われたものと認められるから、そもそも財産分与の対象にはならないので、公正証書に残すことは非常に意味があります。
あと、もし今妻に名義を変更するのは単純には贈与になりますので、単純に考えればそれは莫大な贈与税がかかるということもご存知でしょうか。
ただこちらについては、離婚調停で離婚しないけど現時点で損害賠償金として支払うということにすれば、調書という公文書に損害賠償金であることが明記されるので、贈与税の対象とはならないことを税務署に示すことは出来ると思われますが。
>上記の内容であれば 「マンションは私一人の物となり夫に分配しなくて良い」というのが法的に認められるでしょうか?
ご質問者が考えているような契約が有効で認められるというわけでは有りませんが、結果として不貞行為に対する損害賠償金であることが明白なのでその場合にはそもそも財産分与の対象となる夫婦の財産ではなく、特有財産ですから、分与の対象にならないという効果の面で考えると十分に有効に機能すると考えられます。
詳しくは弁護士さんに。
ありがとうございます。
分かりやすく書いて頂き非常に参考になりました。
離婚しない場合でも離婚調停はできるのですか?
これをもとにいろいろ調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>離婚しない場合でも離婚調停はできるのですか?
離婚を要求しない場合には離婚調停ではなく「円満調停」と呼んでいます。
裁判所での呼び名は「夫婦関係調整調停」といいますが。
ちゃんと、
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
のように申立方法も公開されていますよ。
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