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再来年度に子供が小学校へ入学する時期が参ります。そこで質問なのですが、諸事情により実家のある隣接する市町村へ入学させたいのですが可能でしょうか?

A 回答 (4件)

 住民票のある市町村の教育委員会に、区域外通学申請書を提出します。

その申請書には、理由と通学したい学校名を記入します。受付けた教育委員会は、通学を希望する市町村の教育委員会に協議をします。その教育委員会が承諾をすれば、他市町村の小学校へ通学することは可能です。

 ただし、理由がかなり厳しくなります。指定された学校に通学するよりも、他市町村の通学を希望する学校の方が、はるかに近い場合などが例です。
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諸事情というのが『子供が実家で生活する』という理由であれば(例えばお母さんが働くために普段は子供は実家で寝起きする…)であれば住民票を移すだけのことですが・・・



いわゆる他人の家に架空の住民票をおくことは禁じられますが、生活が実際に行われているのであればそのほうが確実です。
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他市町村の小学校への入学とのことですが、


他の方の回答を拝見すると都道府県で対応が異なるような印象を受けました。
一般に、通学できるのは、住民票のある地区の学校に限られるはずです。
特に大阪府のように学区制が厳しいところでは、No.1の方の回答のような理由による区域外通学申請は基本的にありません(越境入学になります)。例えば、家の目の前に小学校があって、それが同じ市にあるとしても、たまたま家の前の道路が学区の変わり目だとすると、歩いて15分かかるような小学校に通わなくてはいけません。
区域外申請のできるのは、「今は○市に住民票があるけど、4月までには必ず□市に転居する」という確約のある場合に限られているはずです。←この件については小学校については不確実かも。(高校入学については間違いないですが)
ただ、No.2の方の回答のように、生活が実際に行われているところに住民票を移すことには全く問題はないでしょう。その場合はその住民票のある地区の学校に進むことになります。最初に書いたとおり、進学区域は住民票のある地区に限られているからです。
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我家でも保育園が現市町村ではなっかたので入学の年になったところで入学希望の市町村に住民票を移し、教育委員会へも連絡しました。


秋に行われる運動会では、新入学児童の宝拾いがあるのでそれに間に合うように転入予定があることは教育委員会へ連絡し参加させてもらいました。
住民票を移すことができないと大変かも知れません。
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