A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
明文化された契約書の必要性はありません。
借家料を支払っているのであれば借家契約が締結されているものとみなされます。
以後は相続人に対して支払うことになりますが、まだ相続人が未確定であるならば当面借家料を供託すという方法があります。これは借家料を支払っていないので借家契約を解除するという口実に対抗できる手段です。
ちなみに借家契約が締結されている場合には、借地借家法(昔であれば旧法の借家法が適用かもしれません)にて契約の解除は大家の正当事由がなければ出来ないと定められており、非常に権利が強くなっていますのでまず立ち退きの請求が認められることはありません。
雑学ですが、明文化されている借家契約が存在したとして、そこに借地借家法又は旧法に反する条項があっても、この契約解除については強制規定なので無効ですから、どちらにしても立ち退きに対抗できます。
これがもし借家料を支払っていない場合ですと使用借家なので、少々面倒な話しになることはありますが。
あと借家料についても基本は従前の通りの支払でかまいませんが、相場より低い借家料だったりすると増額の請求などが出てくる可能性はあります。残念ながらそれはいたし方ありません。(相場より高い借家料は拒否してかまいません)
No.1
- 回答日時:
「正式な契約」が無くてよかったですね。
というのも、ご存知のとおり口約束でも賃貸借契約は成立しますし、thegangさんは借地借家法による借主保護規定をそのまま援用できるからです。
通常の家屋賃貸借契約では、借主の地位が法律の規定によるよりも低く定められていますから、thegangさんはラッキィです。
ともかく、「すぐ出ていけ」ということはできません。
解約には正当事由が必要ですし、正当事由があっても解約の申し入れから6ヶ月は住みつづけることができます。
(参考――借地借家法)
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
問題は、賃貸借契約の存在を立証できるかどうかですが、家賃の支払いの事実を立証できる資料があれば十分でしょう。
ただし、家賃の額が著しく低廉ですと、借地借家法の適用されない「使用貸借契約」と判断される可能性がありますので、ご注意ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/03/03 17:49
ありがとうございます。法律文言が明記されていることで、たいへん解りやすいです。
家賃は、通常よりも安めで借りていますが、著しくということはないと思います。
どちらにしろ、借り続けるつもりはないので、すぐに出て行かなくてよいのであればよかったです。
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