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A社が元請けでB社が下請け、B社アルバイトが労災を発生させてしまいました。

労働基準監督署に災害発生報告(届け)をしなければいけないのはどちら?
いつまでに報告(届け)しなければいけないの?
労災保険を適用するのはどちら?

出来ましたら関係するHTを教えていただけると幸いです。

A 回答 (4件)

 労働者死傷病報告は、当然に、労使関係にあるものです。

よって、被災した労働者の使用者に提出が課せられています。(根拠は、労働安全衛生法)
 報告期日は、遅滞無くとされており、具体的な日数は規定されていません。通常は、休業見込日数がはっきりした時点で提出することになります。

 なお、もし、建設現場であれば、同報告の労働保険番号は、元請の番号の記入になります。労災保険も元請のを使うことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

基本はB社で、建設現場の場合はA社と理解するのですが、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。

なお、質問でHPと書くところをHTと書いてしまいました。申し訳ありませんでした。

お礼日時:2006/03/04 20:59

質問者のQに対しアドバイスしましたがこれ以上何をアドバイスすればいいのでしょうか?


回答を急ぐのであれば労働基準監督署の労災課に問い合わせた方が早いかと思われますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

結論を急ぐあまり無理なお願いをしてしまったようです。
No4様を含む全員の方にお詫び申し上げます。

月曜日になったら監督署に相談してみたいと思います。

お礼日時:2006/03/05 06:11

A社が建設会社の元請けでB社がその下請けで工事現場での労災であればA社に傷病報告の義務がありますが


それ以外の場合は被害者(怪我した人)の所属する会社に義務があります。労災保険も上記に準じます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

つまり工事現場であればA社、それ以外ではB社ということだと理解するのですが、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2006/03/04 20:46

当然労災保険の掛け金払ってるのは、元請ですから



当然元受です

詳しくはお近くの管轄労働基準監督署に聞いて下さい

http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/04 20:36

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