労災について
元請・下請けの労災関係や手続きについて困っています
請負契約を結び、仕事を請け負って行っている最中に、事故が起こりました 労働者は、下請け事業で雇用している
労働者ということで、労災は、下請けで適用されますよね?
その時に、元受会社の一部の場所を借りて仕事をしていた場合、下請け会社では、労災に入っていますが、
それとは別に、元受会社のなかに下請けが入り込んでいるということで、その場所で労災を成立させないと
いけないのでしょうか?
事業場としての登録を元受会社の中でしていないとの指摘を受けましたが、その事業所が、たとえば、これからさきもそこの事業場で存在するということが明確でないのなら、下請け会社の事業場で労災をかけていて、それを適用させることはできないのでしょうか かなり複雑な問題ですが、教えていただけますか
下請けの会社で入っている労災を適用させるにはどうしたらいいのでしょうか 元請負会社で下請け会社の労災を成立させなくていい方法は
なにかありますか? また、成立をどうしてもさせないといけないなら
どのような影響があるのですか
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
請負の事業により変わります。
労災保険では、
保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とみなします。(請負事業の一括)
この場合、元請の事業主が労災保険料をまとめて納付するので、労働災害が発生した場合、問答無用で元請の事業での労災になります。
建設の事業以外では、請負事業の一括は行いませんので、各下請け事業において保険関係が成立します。
この場合災害がどこで発生したかに関わらず、被災労働者はその所属する保険関係成立事業の労災適用になります。
ありがとうございました
被災労働者が所属する保険関係成立事業は、業種が、製造業とは
異なります。
また、管轄事業署も異なるのですが、その場合は、やはり、
新たに労災を成立させないといけないですよね
ただ、成立時の労災保険料率は、メインの事業を考えるので、
そのなかで、かなり少ない割合で、製造業も行っているとしたら、
今の所属する保険関係成立事業で適用ということになるのでしょうか
追加質問で申し訳ございません。
No.2
- 回答日時:
No.1です
>製造業とは異なります
この場合、下請負(労働者所属の事業、元請先ではない)の保険料率に従います。
当該労働者の労働災害にかかる保険関係はその雇用関係にある事業所の事業の種類で決定するからです。
元請先での災害はあくまで災害現場であるのみで、労災保険の一括事業所ではないので、災害現場が乱雑であったとか危険作業であるのに安全注意を怠っていた場合は、道義上の責任(見舞金を出すなど)もしくは、労働安全衛生法違反や業務上過失傷害(致死)が成立する余地はありますが、労災保険法上の保険関係は成立しないということです。
イメージでは、木材又は木製品製造業の総務課員なら労災保険にかかる保険料率は18/1,000、電気機械器具製造業の総務課員は4.5/1,000の保険料率で、同じ総務の仕事でも事業所の業種により保険料率は大きく異なります。この場合と同じと考えてよいです。
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