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裁判を受ける権利についてそのアウトラインと関連する判例について教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

 憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

という条文が、根本でしょう。

 判例についてはわかりませんが、当然裁判になっているということは、受ける権利を行使していることが前提になっていると思われます。
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「裁判を受ける権利」の、まず「裁判」から考えます。

裁判とはシロクロつけることです。どちらの言い分がが正しいか判断を仰ぐことです。裁判官(判事)の自由意志によって判断します。刑法では、一方で「死刑にしてほしい」と云い、一方では「無罪にしてほしい」と云った場合、裁判官は死刑か無罪かどちらかを判断します。民事では、例えば「貸した金を支払え」と云ってほしい、と原告が云い、被告が「返えしたヨ」と云った場合に、「支払いなさい」と判断するか「支払う必要がない」と判断するか、その判断することを裁判と云います。次に「受ける権利」とは、「訴えられる」と勘違いしそうですが、そうではなく、訴えることができる、と云う意味です。誰でも、自分の言い分が正しいと思っています。その場合、どちらの言い分が正しいか判断を求めることができる、と定め、その権利は奪われない、と云うことです。なお、裁判の結果は国家が保証しています。死刑が執行されたり、金銭の強制執行がそれです。
私の「頭の程度?」はそれくらいです。
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 判例付きの六法(たとえば三省堂模範六法)の憲法32条を見てください。

そこには関係する判例の概略が出ています。そこで判決日がわかりますと最高裁の下のHPから判決例の詳細がわかります。本年版の前掲六法には5件ありました。下のHPから憲法32条に関するものですと46件見つかりました。
アウトラインは
http://www.h2.dion.ne.jp/~kraft/kenpou15.htm
にあります。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/Fo …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2002/01/22 14:31

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