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たびたびお世話になっております。

今年、父がなくなり、昨年と本年度の確定申告を準確定申告といい、
準確定申告をしなければならないことを知りました。

準確定申告としての昨年度(17年度)の医療費控除の
還付申告は済みましたが、15年度の還付申告が残っています。
本人が亡くなっていれば、15年度のも確定申告も
準確定申告というのでしょうか?
つまり、確定申告書付表が必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

最近準確を5年分しました。


3月15日までであれば、平成13年分までさかのぼって申告(準確)できます。
国税庁のサイトでは15年分から作成可能で、それ以前は手書きになります。
付表もそれぞれ添付になります。
15年度にお父さんが確定申告をしていれば、準確はできません。
していなければ、準確はできます。
市町の税務課で過去に確申したかどうか教えてもらえます。
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この回答へのお礼

さっそく、ありがとうございます!
結局、亡くなってからの確定申告は、「準確」で、
付表をつけなければならないってことですね!
>市町の税務課で過去に確申したかどうか教えてもらえます。
初めて知りました☆
15年度分は、申告してないのが確かなので大丈夫ですが‥。

もう一つ質問いいですか?
あいまいなのですが、還付申告の場合は、3月15日を
過ぎても構わないのではなかったでしょうか?

お礼日時:2006/03/11 10:40

>還付申告の場合は、3月15日を過ぎても構わないのではなかったでしょうか?



いつでもかまいません。
税務署の人事異動は6月1日付けですので、移動後のが良いかもしれません。
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この回答へのお礼

なるほどです!
いろいろありがとうございました。

お礼日時:2006/03/11 12:38

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