プロが教えるわが家の防犯対策術!

小さな洋品店です。
半年ほど前、自社オリジナルの製品を製作するため、糸の配色から考え、生地を製作しました。
その時、生地製作を請け負ってくださった会社が「こちらのリスクで製作する場合は同じ生地が流通する(作り続けて他社にも販売をかけるため)」「そちらの(当社)のリスクで出来上がった生地をすべて買い上げてくれるならまったくのそちらのオリジナル生地として扱う」
とのことでしたので自社ブランドの確立の為、後者の当社リスクを選択いたしました。
その後出来上がった品物は当社の主力商品となりました。
ところが先日、他店が同じような生地で同商品を製作中であるとの情報を得て、調べてみましたところ、ビックリするほどそっくりでした。
7~8色の糸を使って織り上げているため、ここまで色合いが同じになることは考えられません。
(7~8色が同じ色になる確率は計算しなくてもすごいことだと思います)
請け負った会社に問いただしたところ、その会社がその生地を製作したそうです。
担当の方が「オリジナル配色だから同じような物を作らないように」と他の営業に伝えていなかった、とのことですが
このまま同色の同商品が販売されるのを指をくわえて見ているしかないのでしょうか?
ない頭を絞って、自社の命運をかけてリスクを背負って企画した生地です。当社のブランドイメージその物です。悲しくて悔しくて眠れません。

A 回答 (2件)

その生地を作った時の契約書を確認して、問題の権利に関して記載があるか確認してください。


※ 多分、売買契約だけで記載はないでしょう
この場合、以下の方法になります。
(※記載があれば、所定の手続きで製造差し止めすればよいでしょう)

口約束が契約扱いになる場合
※大抵は言った言わないでもめますけど

実際にどうするかは、法律に詳しい方(弁護士)に相談してください

以下例です(ちょっとジャンルが違いますけど)
http://www.pref.nagano.jp/seikan/seibun/jyouhou/ …
http://takimoto-office1.com/cont1.html
http://kame-zimusyo.net/
http://nara-soho.nashien.or.jp/manabo/trouble.html
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答いただき本当にありがとうございます。
作った時に契約書などのやり取りはなく、すべて口約束になります。
担当者にもう一度確認をとり、事実関係を再確認した後、弁護士さんへの相談を行いたいと思います。
ご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/12 00:02

すべて買い上げたのですよね。


では、約束が実行されていないとして、生地製作の請負会社から侵害賠償を取れる可能性があります。

またオリジナルで作成したデザインなら、意匠権を取得できるかも知れません。

いづれにしても店頭に並んでからは遅いと思いますので、弁護士などに相談して早急に手当てをする必要があると思います。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答いただき、本当にありがとうございます。
さっさと意匠について検討すればよかったと思います。
信用していたのでまさかこのようなことになるとは、想像もできず・・・。
もう製品加工へ入っている可能性があるため、急ぐ必要がありそうです。
事実関係の確認を行った後、弁護士さんに相談してみようと思います。
このたびは本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/03/12 00:10

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