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初めて守秘義務契約書の訳を行っているですが、なかなか言い回しが複雑で苦労しております。よろしければ以下の部分に関しまして、ご教授願えればと思います。
5.3にてConfidential informationから除外される情報がいくつか示された上で、以下の文章が次に来ていました。

Exceptions:
For the purpose of Section 5.3, no information which is specific shall be deemed to be within any of the forgoing exceptions merely because it is embraced by more general information which falls within any one or more of the foregoing exceptions. Further, any combination of features shall not be deemed to be within any of the foregoing exceptions merely because the individual features fall within any one or more of the foregoing exceptions, but only if the combination itself falls within any of the foregoing exceptions.

より一般的な情報に含まれる情報は除外されるといった意味合いを何となく感じるのですが、しかしそれは既に5.3に示されている除外事項の一つやし。。。?といった具合です。何卒宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

前半部分は、


一般的な情報が守秘義務の例外に該当するとしても、その具体的な情報が守秘義務の例外には該当するわけではない。

例えば、
 「エンジン」というものが公知であって守秘義務の例外に該当するたとしても、エンジンの非公知な詳細な構造までもが守秘義務の例外に該当するわけではない、ということだと思います。


後半部分は、
個々の情報が守秘義務の例外に該当するとしても、その組み合わせが守秘義務の例外には該当するわけではない。

鉛筆と消しゴムがそれぞれ公知であっても、消しゴム付き鉛筆が公知でない場合には、消しゴム付き鉛筆は、守秘義務の例外に該当しない、ということだと思います。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました。

契約書の訳は、一体どういった事を想定して条文が設定されているのかわかりずらいものが多いので、具体的な例を挙げて頂けますと、理解し易くなって大変助かりました。

ありがとうございました。これからも数をこなして、こういった言い回しに馴れたいと思います。

お礼日時:2012/02/07 03:14

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