プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

市販のベーグル、焼き菓子などのレシピ本を元にして作った製品を商用で販売する場合、著作権ではないですが・・・、作者になにか権利、ライセンス権のようなものは発生しますか?

具体的にはそのような教室、ネット販売業などを行う場合、お店を開きたい場合にはどうすればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

お菓子やパンの場合、一般的に使われている名前ならば問題ありません。


ベーグルとかは問題ありません。
問題があるならば、お店の名前と独特の名前も紹介しています。
それに、同じように作っても、材料や工程が微妙に違うので同じようにはできません。
メーカーも真似をされないように、どこの機械で、どこの材料で、どういう工程でなどとは表示していません。

1番気を付けなければならないのは、お土産などの特許庁に商標登録してある名前のお菓子です。
例えば、
どら焼きは大丈夫ですけれども、どら焼きが聞き慣れない名前だと商標登録してある可能性があります。
かつて、お饅頭のひよ子を同じ名前で売ろうとしたメーカーがありました。
ひよ子は名前と形が商標登録してあるので、ひよ子から訴えられたことがあります。
名前を他の鳥の名前に変更しましたが、あまり売れなかったと思います。

メーカーがテレビなどでCMしている聞き慣れない名前の商品は、商標登録してある可能性があります。

他のお店との差別化するためにも、名前を付ける時は、同じ商品で名前が被っていないことを確認してください。
名前が同じでも、全く商品が違うと問題ありません。
たくさん売れた時は、10年の商標登録(商品名)をしておくと、他のメーカーが同じ名前を使えなくなります。
ただ、登録費が10万ぐらいかかりますので、売れない場合は損です。

海外、特に中国では、日本の有名な店舗や地名や商品を中国人が架空に登録している可能性があります。実態がないにも関わらず、登録できる国のようです。
名前が中国で特許として登録してあると、中国では登録者に特許の使用料を払わなくてはならなくなるので、中国で販売する時は、よく調べてください。

個人事業主として開業するには、店舗名と役所に書類の届出は必要なようです。
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