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非上場会社の非常勤の取締役をしてます。株式は譲渡制限つきです。

ある株主(持分7%程度)から、(1)株式を会社で買い取ってほしい(依頼事項1)、さもなくば(2)別の株主(譲渡先)を探してほしい(依頼事項2)
という依頼を受けています。

会社にお金もなく、また譲渡先も見つからないので、
できればそのまま保有してもらう方向で納得してもらおうと思っています。

そもそもなのですが、譲渡制限付株式を会社(取締役会)は買い取りする判断をしてよいのでしょうか?

また会社(取締役会)として別の譲渡先を探す努力をしなければいけない義務はあるのでしょうか?

もし詳しい方がいらっしゃれば教えてください!

A 回答 (1件)

商法の規定では、譲渡制限付き株式の発行会社の株主から要求があった場合は、譲渡先を紹介するか、自社で株式を買取るかいずれがが義務付けられています。


どうしても無理なら、とにかく保有し続けてくれるように頼み込むしかないですね・・・。

この回答への補足

ありがとうございます。本当に助かります。
さて、
「譲渡先を探す」場合、これは取締役会(または代表者)の責任として探さないといけないのでしょうか?
譲渡先を探すのは、株主が相対で探すものではないのでしょうか?
本当に基本的な知識をもちあわせていないものですので、困っております。

あと自己株にする場合ですが、
なにか制約事項とかはあるのでしょうか??

補足日時:2006/03/13 22:18
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