プロが教えるわが家の防犯対策術!

職場には安全運転管理者がいますが、安全運転管理者等の講習を毎年受講しています。
「毎年4200円出して講習受けないかんのかなー?」
と悩んでます。どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

道交法74条の2の条文を読むと、公安委員会から呼び出されたら受講しなければいけない、と読めますね。



もう少し詳しい記載はないかと思いまして、道路交通法施行規則(総理府令)38条を見てみましたが、1回分の時間は書いてありますけど、頻度については規定はないようです。

法律に「受講しなければならない(会社が受講させなければならない)」と明記されている以上、やはり受講せざるを得ない、受講しなければ会社が責任を問われることになるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

法規の読解は厄介ですね。
交通安全管理者協議会が講習を実施しているようですので、直接お尋ねしてみることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/23 08:21

免許更新業務などと同じように「交通安全協会」がかんでいると思いますから、警察のOBのためのビジネスになっている講習でもあります。


法律が担保しているOBビジネスですから、ジャーナリズム等が本気で取り上げて世論の力で変えていかない限り、見直しは難しいでしょうね・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/23 08:22

講習受講は道路交通法に定められた義務です。


必ず受講して下さい。

参考URL:http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/kikaku/form/an …

この回答への補足

回答ありがとうございます。
道交法74条の2の1~8をよく読みました。
事業者の義務として、安全運転管理者を選任し届け出た際に、公安委員会の通知を受けて講習を受けさせるようになっています。しかし、どこにも毎年受講するような記述が読み取れないんです。その頻度が知りたいところなんです。よろしくお願いいたします。

補足日時:2006/03/21 23:44
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