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速度違反と以前の違反の累計で今回60日の免許停止の行政処分を受けます。10日後に指定の通知場所(免停短縮講習を兼ねた免停通知所)に行くことが業務の都合で困難です。その数日後から時間が取れぜひとも停止期間短縮の講習を受けたいのですがこのような場合、停止日前に所轄の警察署に行き、免許書に停止処分を受け後ほど指定日を変更し講習を受けることが可能でしょうか。免停の処分日と期間は当然変更はできないでしょうが、講習指定日の変更は可能でしょうか。長野市在住です。所轄は長野中央警察署で講習場所は東北信濃運転免許センターです。アドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

 >業務の都合で困難です。


 警察があなたの業務に合わせる必要はありません。行政サービスではなく、処分されている側との自己認識が無い様ですね。従う側なんですよ。判ってます?
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この回答へのお礼

本日連絡があり、長野では変更対応が可能で講習日が免停開始日になるそうです。

お礼日時:2010/01/12 15:34

免許がなくても業務に差し支えないようなので免許は要らないでしょう

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