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健康保険法には、業務内(第1条)の保険給付を行わない記述があります。
しかし、国民健康保険法には、業務内の保険給付を行わない記述が見あたりません。
本質問の表題の場合、国民健康保険の保険給付は得られるのでしょうか?

A 回答 (1件)

建設業などの一人親方が、労災特別加入をしていない場合の負傷に関して、国民健康保険法での給付制限はありません。


ただし、法的なものではありませんが、各国民健康保険組合が運営上の規則(市町村国保の場合は条例、通達など)を定めていると思います。
公正と公平、健全運営をするために『お互いで守りましょう』というマナーの中では、加入者が納得したうえで一定の制限をしていると聞いています。

ちなみに労災隠しは犯罪ですし、後遺症などの心配もあります。
また一人親方でも、事故の時の就労形態によっては、労働者性が認められ、事業所労災の適用になるケースもあります。
まずは、一人親方労災に加入した時の事務組合に問い合わせるのが大切です。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
早速、市町村国保の担当者に照会したところ、業務内の保険給付を行うとの回答が得られました。
かつて、事業所労災の適用申請を致しましたが、労働者性が認められないとの理由で不承認の回答を受けました。
故に、労災隠しはしておりません。

お礼日時:2006/03/24 13:27

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