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健康保険証喪失届けを出して国民健康保険を発行して貰いました。
バイト先から健康保険の加入が義務付けられているのですが、どちらの健康保険も払わないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

No.2です。



> 1度発行してしまうとその月は支払わなければいけないのですか?
いいえ。
先にも書いたように、
健保料金の支払は月単位であり、支払先は月末日加入先だけです。
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健康保険証が出来たらそれを持って市町村役場で国民健康保険の脱退手続きをします。



自治体によって若干違いますが国民健康保険料(税)は1年分(4月から翌年3月迄)を6月から翌年3月の10分割で支払います。
今から手続きをすると4月分(1年分の1/12)のみを支払うか、一旦1年分の1/10を支払って後日差額を返金する形になるでしょう。
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> バイト先から健康保険の加入が義務付けられているのですが、


その場合は、バイト先健保に加入し、
国民健保は脱退手続きをしてください。
バイト先健保料金はバイト先との折半ですが、
国民健保料金は全額個人負担になり、割高で不利です。

> どちらの健康保険も払わないと
健保料金の支払は月単位であり、支払先は月末日加入先だけです。
もし、手続き時期の関係で2か所に支払ってしまった場合は、
月末日加入先では無いほうに、返還請求ができます。
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この回答へのお礼

明日脱退申請に行きますが、1度発行してしまうとその月は支払わなければいけないのですか?

お礼日時:2022/05/11 18:08

社保を見せて、国保を返納すれば社保の保険料だけになります。

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