住民税について、昨年度の収入に応じて課税されるということですが、昨年転職して収入が激減したことにより今期の住民税を支払っておりません。
納税義務があるのは重々承知ですが、住民税を支払うと本当に生活が出来なくなるのです。
役所にも相談しましたが、分割回数を若干増やすという措置のみで、やはり支払うことができないのです。
来期は昨年の収入が少ないので支払うことが出来ると思うのですが、今期分はやはりどうしようもないのでしょうか。このまま支払わなければ延滞税がかかる上、給与の差押えもあるようなことを聞きましたが、そうなると本当に家族全員首を吊らなければなりません。同様の悩みを抱えていた方、どのような措置をとられたか教えて下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
自営業やってます。
結論をいいます。期間をできるだけ延ばしてもらって、がんばって払いしかないと思います。
あなたが直面する問題は、転職や退職、収入が変動する人が共通に抱える問題です。
わたしも会社をやめたとき、住民税がものすごいきました。期間を2年の分割に延ばしてもらい、退職金と失業保険と失業中のわずかな収入から支払い、やっとのことで完済しました。失業保険がそのまま住民税に消えたので、ほんとに悲しかったですね。
そのときは免除申請の基準をわずかにオーバーしていたため、減免条件にもかからず、役所の人は税の公平性を盾に、許してはくれませんでした。支払期間を延ばしてもらう程度だけでしたね。
わたしはそれに懲りて、自営業になってからは、翌年度の住民税、国民健康保険税程度の分を使わず確保しておくようにしています。
とにかく、転職、退職して初めて知る事実です。これを見ている他の人も、気をつけてください。
ありがとうございます。正におっしゃっている通りだと思います。私も脱サラして大きな夢を抱きながら、今は細々と生活しているのですが、サラリーマンの時は税金なんてほとんど興味がありませんでした。頭では分かってはいたけれど、本当の意味で理解ができていなかったとはこのことなのですね。現在は全額支払うのは苦しいけれど、必ず完納しようという強い意志を持つことができました。
No.5
- 回答日時:
裏技をお教えしていいのかわかりませんが・・・
今現在は払えなくても、少しずつでもお金を貯めればいつかは払えるのでしょうか?
一年後くらいには少しでも払えるのですか?
そうでしたら、とりあえず今は滞納しておいて、払えるようになったら早めに払えばよいです。
数年放置するとさすがに差し押さえが来るようですが、差し押さえというのは最終手段ですから、そう簡単にはしません。
一年後くらいに少しでも払えば大丈夫です。
その際、(ここでこんなこと書いていいのかわからないけど)延滞料は払わなくても大丈夫です。
役所は住民税さえ払ってくれたら延滞料まで強要して取り立てませんよ。
督促はしつこく来るでしょうが、延滞料のついてない最初の振込用紙を使って、延滞のことなど知らない振りして元金だけ払えばよいのです。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
役所にもよるのでしょうが、現在は5年10年という長期にわたる分割は認められないと考えたほうが現実的です。そのような案件を多数かかえたのでは役所の仕事が増える一方ですから。その前に役所で資産生活調査をして事実上徴収不能ということで処理してしまうと聞いています。ありがとうございます。滞納も若干の期間なら許してくれそうですね。でもそれに甘んじることなく、すぐに役所へ行き、完納できる方法を相談したいと思います。
No.3
- 回答日時:
>役所にも相談しましたが、分割回数を若干増やすという措置のみで、やはり支払うことができないのです
自己破産しても税金は免責になりませんし、命より大切なものはありません。
役所の職員は、借金取りが仕事では無く、住民の命や健康、権利を守るために知恵を働かせ、より良い方法を教えるのが仕事の1つです。
心配する事も、卑屈になる事も無いんです。
本来は役所の職員が「こういう納付方法はどうですか?」と困って相談に行った住民に聞くべきなのですよ。
頑張って、もう一度役所に相談に行くのが、最善の方法です。
ポイントは、経済的には大変だけど何とか毎月払うと言う説明と姿勢を見せる事、毎月払える金額をこちらから提示する事です。
私の知人は、役所に2回相談に行き3,000円ずつ12回分割で払って完納しました。
もちろん、延滞金は免除してもらいました。
役所は遅れる事を嫌いますが、金額の大小はこだわりませんよ。少額でも良いので、毎月コンスタントに払えばOKです。5年、10年で追いつけば良いのですから。
ありがとうございます。おっしゃる通り、再度役所へ行き、払える方法を話し合いたいと思います。
>自己破産しても税金は免責になりません
税金は借金より重い問題なんですね。完納の大切さを実感しました。
No.1
- 回答日時:
給料の差押というのは、他に差押える資産がない場合に最終的に行うことが多いです。
差押える役所側も手続が面倒だからです。また、給料すべてがもっていかれてしまうということではなく、滞納者の収入で生活を維持する世帯の、生活を維持する最低金額という計算があり(具体的な資料が見つからずここに示すことができませんが)、それを差し引いた残額のみ差押ができるのです。差押をして生活保護世帯が増えるのなら税金を徴収する意味がないですのでそうゆう制度になっているのです。昔と違って役所も税金の徴収に一定のノルマを作っていますので簡単に徴収をあきらめてしまうわけにはいかなくなっています。上記の計算で差押がもし可能であれば差押をすると思います。少ない額であっても分割納付を実行して納税の意思があることを示して、税額を完納したときに生活が苦しくやっと本税を分割で納税したという理由で延滞税は免除してほしい旨の申請をしてみてはどうですか。延滞税はあくまでも税額を払い終わって確定する話ですから。また、どうするかは役所の判断ですから、出したから免除してもらえるとは言えませんが可能性はあるわけです。
いずれにしても差押になる前に、住民税を払うと本当に生活ができないこと、預金など余裕資産がないことを役所の担当に給与明細等具体的に書類を示して説明しておくことが有効だと思います。払えない金額は払えないわけですから。
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