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住民税の年度更新の時期ですが、従業員の納付済み領収証書などがたまって困っています。古いものは捨てたいのですが、何年分は取っておくべきなのですか

A 回答 (3件)

こんにちは。



 課税庁(市区町村)が行う住民税の更正(※)の期限は、法定納期限の翌日から5年です。(地方税法第17条の5第1項)
 ですから、最低5年間保管しておかれればよいです。
 ちなみに、7年遡って更正できるのは、脱税の場合です。

(※)更正…課税庁が税額等を修正することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/20 13:14

自治体がさかのぼって課税できる期間は最高7年、となっており、


これに対応すべき保管期限は、同じ7年になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/20 13:13

7年だったと思います。



令和になった現在はどうなんでしょうかね、、?

取り敢えず10年分くらいは保存しておき、それ以前の分は、写メしておき、

パソコンに取り込んだら如何でしょうか?

うろ覚えですみません。

でも、7年は合ってると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
紙でなくてデータで保管するのもなくなないかもしれせん。

お礼日時:2019/05/20 13:13

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