No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
住民税は、賦課期日(1月1日)現在で住民登録されている市町村(自治体)で、翌年度に課税されます。
例外として、住民登録と実際に住んでいる市町村が違う場合、実際に住んでいる市町村で課税される場合があります。これを、「住登外課税」といいます。
>住民票のある市町村より、市民税、県民税申告書と言うのが実家に届きました。申告書に記載して送付しなければならないのでしょうか?
他の市町村で課税されている旨を記載して、返送すればよいです。
>マイナンバーとかで年末調整をしている事わからないのでしょうか?
現在のところマイナンバーではわからないです。
通常、住登外課税をした市町村は、住民登録がされている市町村に対し、住登外課税をしたことを通知しますので、今回のように申告書が送られてくることはありません。
おそらく、現住所の市町村が、質問者さんの住民登録をしている市町村が分からなかったので通知をしていないのだと思われます。
年末調整の結果、会社が市町村に給与支払報告書を提出し、それに基づき住民税が課税されます。
今回のように、住民登録と実際に住んでいる市町村が違う場合で、実際に住んでいる市町村での課税を希望する場合は、給与支払報告書の摘要欄に住民登録地を記載しておく必要があります。おそらく、会社が記載を忘れたのではないでしょうか。
(参考)
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/zeikin …
「住民票と実際に住んでいる住所が異なる社員(住登外者)の提出先はどこか。」
No.3
- 回答日時:
No1さんが指摘しているように、主語が無いなど、
何がどうなっているか、分らない質問になってます。
その上で、推定で一部の質問に答えると、
>マイナンバーとかで年末調整をしている事わからないのでしょうか?
スレ主さんが虚偽の報告(現住所にて年末調整を行いました)をしているので、
真偽を明らかにしよとうとして、申請書が届いているのです。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収票は年末調整を書いた市町村に送られますので、市県民税は今の住所地でかかるでしょうね。
そして、住民票が無いから今住んでいる市町村の役所から住民票のある住所地の市役所へ294-3(住登外課税)の通知が送られることになると思います。
実家に来ている市県民税申告書については現在は今の住所に住んでいる旨をその送られてきた市町村の税務課へ電話などで連絡しておけばいいと思います。
基本は住民票は住んでいるところの市役所等へ移すのがいいですね。マイナンバーでの課税の確認等もするのですが如何せんどこに住んでいるかわからなければ調査のしようがありませんから。
No.1
- 回答日時:
>年末調整時に住んでいる期間が長い方の住所になると言われて…
主語を省かないでください。
何が、住んでいる期間が長い方になると言われたのですか。
市県民税は、1 月 1 日現在で住民登録してある地に納税するのが原則です。
ただし、前年所得税の納税地と 1 月 1 日現在の住民登録地が違う場合は、前年所得税の納税地の自治体で課税されることも起こりえます。
下手をすると二重課税になりかねないのです。
>実家に届きました。申告書に記載して送付しなければならないの…
二重課税になって困るのなら、実家の市役所へ出向いてきちんと説明しなければいけません。
>転勤が多く、住民表は実家にしております…
って、そうそう 1 年に 5回も 10回も転勤になるわけではないでしょう。
転勤の都度住民票は移動しなければいけません。
これを怠ったら最大 5 万円の過料が定められています。
https://xn--pqqy41ezej.com/?p=497#:~:text=%E4%BD …
市県民税を二重に払うか、5万円を払うかどちらかの選択です。
まあ、市役所も問答無用で 5 万円払えとは言わないでしょうから、とにかく低姿勢で市役所へ赴くことです。
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