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住民税を支払うべき人が年の途中で死亡した場合、
相続人が準確定申告によってその所得税を
支払わなくてはいけませんが、

このとき住民税で支払うべき部分は、
前年の所得から計算される部分がまずあると思いますが、
死亡したその年の所得についてはどうなのでしょうか?

同じときに合算して支払うのでしょうか?

お手数ですがご存知の方、ご教示ください。

A 回答 (1件)

住民税は、前年の所得に対して課税されますが、納税義務者が死亡した場合、それ以降の住民税は課税されません。


つまり、平成15年に死亡した場合、平成16年の住民税は課税されません。

なお、14年の所得に対して課税された、15年度の住民税は、相続人が引き継ぐことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/11 22:09

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