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今年4月(正確には3月末)に他県に引っ越ししたんですが、前に住んでいた県の住民税の請求書が平成27年度全期の分として(第1期~4期)が送られてきたんです。もちろん、転居届などの手続きはすべて済んでいます。
これは支払う必要があるのでしょうか?

前年の収入をもとに課税したものとすると記載されています。
ちなみに、去年の7月末に仕事を辞めて今月3月までは無職でした。

A 回答 (6件)

所得税は「現年課税」で後払いではありません。


通常、所得税は毎月の給料から引かれていますが、生命保険料控除なども考慮されず多めに引かれます。
なので、所得が確定する年末に「年末調整」といって、会社が1年間分の所得税を計算し、引かれた所得税の合計と比べ、差額を還付します。
でも、年の途中で退職した場合は、年末調整されないので、翌年に自分で確定申告する必要があるということです。

住民税は、前年所得(平成26年分)に対して、1年遅れの今年6月から翌年5月課税で、今年の1月1日現在の住所地の役所が課税します。
なので、前に住んでいたところから市県民税の通知が送られてきたというわけです。
もちろん、今住んでいるところから課税されることはありません。
また、貴方が確定申告するしないにかかわらず、会社は「給与支払報告書」というものを役所に提出し、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
なお、国保の保険料をを払っていて確定申告のとき、合わせて申告していれば、確定申告した内容は役所に通知されるので、その分は住民税の計算に反映されています。

来年度の住民税は、今住んでいるところから課税され、平成28年6月から給料天引きされます。
なお、年収93万円~100万円(市によって違います)以下なら、住民税かかりません。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく説明していただいてありがとうございます!
よくわかりました。ちゃんと払います。

お礼日時:2015/06/20 09:42

確定申告はされたのですね。


そうすると所得税の還付の分、
幾分か住民税が安くなっているはずです。

所得税(国税)は給料から前払いの分
取りすぎた分が戻ってきたんです。

住民税は後払いなので、申告した分が
少し安くなっているということです。

住民税はおっしゃられるとおり、
現在おすまいの場所には昨年分の納税は
されませんが、来年からは今年分を
納税することになります。

例えば『他県』から出て行く方は
今年は『他県』に納税しますが、
転居先には納税しません。

税金はそうした納税ルールになって
いるというだけです。
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この回答へのお礼

言われてみれば1月の金額が以前より安いです。
税金は後払いなんですね。雇われで自分で確定申告なんてほとんどなかったし、恥ずかしながらそれは初めて知りました。。。無職になって未払いの年金もあるし、全部清算しなきゃ。。。ありがとうございました!

お礼日時:2015/06/19 15:04

>仕事辞めてからも今年の3月分まではずっと払い続けていたんです。


それは、一昨年(平成25年)の分です。

因みに昨年7月に辞められた後、昨年収入がないとすると
国民年金や健康保険料など社会保険料などの所得控除を
確定申告すれば、所得税の還付を受けられた可能性が
ありますが、しましたか?
(会社では年末調整がありますが、無職なので確定申告
 することになります。)
それに伴い、住民税も還付される可能性がありますよ。

昨年会社を辞めたときにもらった源泉徴収票と
辞めた後支払った国民年金、国民健康保険の保険料が
分かれば、いくら戻ってくるか分かります。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとう

という事は、新しく引っ越してきた場合、最初の1年目の住民税(引っ越し先の)はかからないということですか?

確定申告はしていくらか戻ってはきました。ただ、住民税は対象ではなかったような気がします。

お礼日時:2015/06/19 12:03

平成27年度分の税金は昨年平成26年1月~12月の収入に


対して課税されます。
また平成27年1月1日に住んでいた地域で課税されます。
ですので『他県』に1月1日に転入されていれば、
『他県』に納税することになります。

昨年仕事を辞められているので、住民税は天引きとならず、
納付書が送られてきたのですが、再就職されたようなので
納付書で会社に手続きしてもらい、給与天引きにすることは
可能です。
(6月末の納付はご自分でやられないと間に合わないと
 思われます。)
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございます。一括で申し訳ありません。
私の記憶では仕事辞めてからも今年の3月分まではずっと払い続けていたんです。1月3万近くして高いなと思いながら。。。
でもそれって1年前の分(後払い??)ということなのですか?

それなら、引っ越しした1年はその土地(引っ越し先)の住民税はかからないということでしょうか?

お礼日時:2015/06/19 11:41

もちろんです。


去年の稼ぎに対する住民税は、今年の6月から支払いが始まります。
今年の稼ぎに対する住民税は、来年の6月から支払いが始まります。

つまり今年の住民税は、去年住んでいたところに支払うのです。
というか、引っ越しただけで税金の支払いが免れるのなら、みんなやってます。
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支払う義務があります。

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