A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
その年に得た所得に対して国税と住民税は、翌年の3月中旬くらいまでに申請すべき確定申告で確定し、納税することになります(会社勤めの場合は今年の年末調整で額が決まり、翌年に納税することになります)。
なので、社会人一年目は今年の納税はなく、来年が最初になります。
No.6
- 回答日時:
住民税は、一応申告が必要ですよ。
あと、社会人1年目だから課税されないのではなく、住民税の納税時期が翌年となるため、学生などで収入がなかった人が就職したから、結果論として社会人1年目が納税がないだけなのです。
ですので、学生起業や学生バイトなどで収入があれば、申告等を行い、怒るべき時期に納税が必要なのです。
給与収入の場合、給与支払者が給与支払報告手続きにより従業員の住所地役所へ報告することとなります。ですので、無申告のような場合でも課税されることとなります。なかには、会社がバイトなどのための手続きを面倒と考え、法的な義務を果たさずに給与支払報告手続きを行わない場合もあります。ただ、最近は厳しくなりつつあるので報告するところが増えたことでしょうね。
給与支払報告にかかわらず、あなた側も申告が必要なこともあります。
所得税の申告義務や還付等のために申告が必要で行った人は、住民税の申告は不要となります。
所得税の申告義務がない場合でも、住民字絵の申告義務が発生することもあります。
大学生だろうが、働いてお金を稼ぐのであれば、税金などの制度は意識しましょう。そして、あなたが親の支援などで学生をしているような場合には、あなたの収入により、親の扶養控除が受けられなくなることで親は税負担が増えることになります。また、黙って不要を超える収入となれば、親は勤務先に扶養として届け出てしまい、控除要件を満たさないのに控除を受けてしまいます。そうなれば、親は会社へ扶養の変更の届出を怠ったこととなり、処罰されかねません。
税金も所得税住民税などとなりますし、親の税負担のことも考える必要があるでしょうね。
さらに税務上の扶養と社会保険の扶養の条件は全く異なる制度です。最悪働きすぎれば、学生で自ら国保などに加入する必要が出ることもあります。また、国民年金の免除などを受けていれば、免除の要件から外れる可能性もあることでしょう。マイナンバーの制度によりごまかせなくなりつつあります。
あなたが就職後にそのようなことが発覚し、就職先にばれれば、あなたは法令順守意識が軽薄な人物として評価されることとなるかもしれません。
十分な注意と勉強をされることをおすすめします。
最後に、あなたに各種控除があれば、住民税がかからないかもしれません。これは申告か年末調整で要件を満たさないといけません。
No.5
- 回答日時:
>社会人一年目は住民税がかからないとはききましたが
そうですね。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
>今の時点で年収100万越えたら、再来年?は住民税が課税されてしまいますか?
再来年からではなく、「来年度(来年6月から再来年5月)」課税されます。
なお、100万円以下でも、「均等割」がかかるということはありません。
93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。
No.3
- 回答日時:
>社会人一年目は住民税がかからないとはききましたが
・前年の学生の時に、アルバイトをしていない、アルバイトをしていても住民税がかかるほどの収入にならない場合はその通りです
・住民税が課税されるほどの収入がある場合はその限りでは有りません・・住民税が発生する
>今の時点で年収100万越えたら、再来年?は住民税が課税されてしまいますか?
・今4年生で、来年就職予定なら、
今年の収入に関して、来年住民税が徴収されます
この場合、会社の給与から天引きではなく、市から送られてくる納付書による支払になります(来年の6月頃自宅に届く)
・再来年ではなく、来年課税支払いです
No.2
- 回答日時:
>私の住んでる和光市は年収100万
>越えたら翌年、住民税をとられます。
そうですね。確かに課税されます。
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/zeikin/k …
>今の時点で年収100万越えたら、
>再来年?は住民税が課税されて
>しまいますか?
再来年でなく、来年6月から課税されます。
しかしどこでもそうですし、社会人に
なれば、大した支出ではありませんよ。
年末までにいくらになりそうですか?
簡易な計算の仕方を教えましょう。
①給与収入120万として、
②給与所得控除65万
③基礎控除38万
(住民税では33万)
が控除できます。
所得税は
①120万-②65万-③38万=
④課税所得17万
⑤所得税率5%
17万×5%=
⑥所得税8500円
となります。
住民税は
①120万-②65万-③33万=
⑦課税所得22万
⑧住民税率10%
22万×10%=
⑨住民税所得割2.2万
調整控除2500円が引かれ
これに
⑩住民税均等割5000円を加算
⑪約2.3万が住民税となり、
来年6月から入社した会社で12ヶ月に
按分され、天引きされます。
月2000円ぐらいです。
100万を超えるとというのは、
給与収入100万
-給与所得控除65万
=給与所得35万
の35万以下なら非課税
という条件になっているのです。
社会人になると社会保険料
(健康保険、厚生年金、雇用保険)
が給料の約15%天引きされますから
その方がずっと大きいです。
住民税は大した金額ではないから、
よいのではありませんか?
いかがでしょう?
No.1
- 回答日時:
は? 何で?
それは、社会人1年目は前年が学生でそれほど収入がなかったと想定されるから1年目の段階では引かれないであろうということであって、社会人1年目の収入に対しては当然住民税が課税されますよ。
>今の時点で年収100万越えたら
来年徴収の住民税に当然反映されます。
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