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私(専業主婦)は主人(会社員)と17年3月下旬までA市に住んでおりましたが、住宅購入によりB市に転居しました。
そして、A市からB市が遠い為、主人が単身赴任という形でC市に住んでいます。
住民票は夫婦ともB市に移してあり、18年3月にB市の管轄の税務署にて確定申告し、ローン減税を受けました。
会社では通勤費(定期代)などの申請の為にC市での住所を登録してあるようで(Bの住所は帰省先ということで言ってあるようです)、源泉徴収票にはC市の住所が書かれてありましたが、単身赴任をしているということを言うとそのまま通りました。
ところが、先日18年度の住民税の納付書がB市から送られてきました。
そこで疑問なのですが・・・
1.このまま払うと二重払いにならないのでしょうか。
2.現時点で請求が来たということは、会社がC市に払うよう申請しているということでしょうか。
3.とりあえず主人には会社に、B市に申請するか、今回払うとしてもこれから1年間は住民税を給与から引かないようにするようにしてもらうように言って欲しいと言ってあるのですが、その対応でよいのでしょうか。
主人はB市の市役所で聞けというのですが、B市に聞いてもうちは知りません状態だと思うのですが・・・。
金額が高額で、期限も迫っているのでかなり動揺しています。
もし対応がわかるかたがいらっしゃれば教えてください。

A 回答 (7件)

市区町村が住民税をかける場合に基準となるのはその年の1月1日(賦課期日)に住民票があることです。



今回の件では住民票をB市としてあるとのことで、住民票は実際に住んでいる場所に登録しなくてはいけないのですが、旦那様が単身赴任で週末には必ずB市に帰っているということであれば生活の本拠地はB市であるとも言えるでしょう。

ただ、実際に会社にてC市に居住をしている旨の登録をしている場合は会社からの源泉徴収票の住所がC市になっていることからみて、会社では課税資料である給与支払報告書(源泉徴収票と同じもの)をC市に送って特別徴収(住民税の給与天引き)の手続きをしていると思われます。

しかし、確定申告についてはB市の管轄の税務署にてB市の住所でしていることから、B市にも課税資料があることになります。
確定申告の用紙は住民税の申告用紙を兼ねているからです。
このため、B市においては賦課期日に住民票があることから課税をする事になります。
この際、会社からの特別徴収(給与天引き)の手続きはC市でなされているためB市では特別徴収の手続きによらず普通徴収(個人払い)の方式を取って納税通知書が送られてきたものと思われます。

そこで

1:B市とC市がお互いの課税に気がついていた場合は、どちらかがどちらかへ課税をしない旨の通知を送ることになるので二重に課税されることはないのですが、今回のような場合については二重に課税されているかもしれません。

今回の納税通知書とは別に会社から長細い「税額決定通知書」というものをもらっていませんか?その場合は二重に課税されていると思われます。

2:源泉徴収票というのは会社が市区町村に課税資料として送る給与支払報告書という複写式の用紙の一部なので住所がC市になっているということはC市にて特別徴収の手続きをしているのではないでしょうか。

3:まずはB市に確認された方が良いかと思われます。市区町村の税のシステムにもよるのですが、会社からの依頼があれば普通徴収から特別徴収への切替もできると思いますので。
C市で課税されているかもしれない旨も話して相談してみてください。

この回答への補足

とてもわかりやすい説明でした。
さきほどB市に聞いてきました。

補足日時:2006/06/12 15:57
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この回答へのお礼

ついでがあったので、B市市役所分室で聞いてきました。
(とはいえ、分室ではわからないとのことで、電話をまわしてくださいました)
やはり、二重に請求されている可能性が十分ありだそうです。
会社からもらう細長いピラピラした紙(納税通知?)がどこから来ているか見て、それがC市からで今月のお給料から住民税が引かれていたら二重に請求されているそうです。
B市はC市が住民税を請求しているかわからないし、その逆もしかりだそうです。
とにかく、会社の方に言って手続きしてもらわなければいけないようです。
みなさんのご説明でやっとなんとなくわかった気がします。
税金については難しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/12 16:06

この回答への補足

拝見しました。
とてもわかりやすかったです。

補足日時:2006/06/12 15:56
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 ANo.3です。

補足です。

 住民税は地方税で、住民サービスの財源になるわけですが、住んでいる方すべてに納税の義務があるわけではありません。あくまでも、前年度の所得に応じて負担すると言う制度です。
 具体的に書きますと、給与所得者ですと年収が100万円を超えると納税義務が発生します。

 つまり、主婦であるあなたについては、収入がないわけですから(ないんですよね?)、そもそも納税の義務はありません。
 ですから、今回は貴方がB市のサービスを受けておられることに対する住民税の負担の義務はありませんから、あくまでも、ご主人がB市で納めるかC市で納めるかの話です。

 住民税は、原則、1月1日の住民登録がある市町村で課税するのは前述しましたが、実際はC市にお住まいでしたら、C市に課税権があるとも言えますから、C市で納税することも可能です。
 #1さんも書かれていますが、ご主人はC市で行政サービスを受けておられるわけですから、本来はC市に収めるべきものと思います。
 勿論、住民登録がないC市が課税する場合、B市に「こっちで課税するよ」という通知がされますので、二重に課税されることはありませんから、その点はご心配ないです。

この回答への補足

私は収入がないので納税義務はないと思います。
二重に払う必要はないようなので、少し安心しました。

補足日時:2006/06/12 15:55
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同じような経験があります。



本来ならC市に住民票を移すのが良いのですが私の場合も転勤が多く住所を移すことはしませんでした(本来はだめです)質問者さん例で言うとC市は仮住まいで
B市に居住しているとしました。
しかし今回源泉徴収票にC市の住所が書かれているとことですが住民票の住所のB市から納付書が送られてきた、通常住民税は給与天引きと思いますが給与からは、C市の住民税が引かれるのではないかと心配されているのでしょうか。2重払いになることは無いと思いますが、会社の給与担当者にC市から納税通知が来ていないか確認してください。18年度分は今月から天引きになると思いますので今月引かれなければ2重にはならないと思います。源泉徴収票にC市が書いてあったということですが実際にはB市で会社は届けたのではないでしょうか、今後も住所を変更しないのであれば年末調整の書類にはB市の住所を記入し、源泉徴収票を受け取ったときに住所がちゃんとB市になっているか確認してください。違っていればすぐに変更できます。
長くなりますが、あと疑問なのがB市の住民税は天引きでなく納付書が送られてきたのでしょうか、確定申告のときに普通徴収にされたのでしょうか。

会社に届けた住所は交通費の計算のためのものです、会社に住所はB市のままであるといっていれば混乱は避けれたはずです。

この回答への補足

経験談をありがとうございます。
会社はB市の住所を聞いてこないですし、住民票がどこにあるかの確認もなかったようです。
通勤費のシステムの関係で・・・ということになっているそうです。
どうみてもおかしいシステムだと思うのですが・・・。

補足日時:2006/06/12 15:52
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この回答へのお礼

ついでがあったので、B市市役所分室で聞いてきました。
(とはいえ、分室ではわからないとのことで、電話をまわしてくださいました)
やはり、二重に請求されている可能性が十分ありだそうです。
会社からもらう細長いピラピラした紙(納税通知?)がどこから来ているか見て、それがC市からで今月のお給料から住民税が引かれていたら二重に請求されているそうです。
B市はC市が住民税を請求しているかわからないし、その逆もしかりだそうです。
とにかく、会社の方に言って手続きしてもらわなければいけないようです。
みなさんのご説明でやっとなんとなくわかった気がします。
税金については難しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/12 16:05

 こんにちは。



・住民税の徴収方法には、「普通徴収」と「特別徴収」があります。
 「普通徴収」は、自営業方などの場合で、この場合は6月にご本人に直接、納税額と納付書が送られてきます。
 「特別徴収」は、サラリーマンの方が、会社の天引きにより会社が徴収しまとめて支払う方法で、この場合は、会社を通じて納税額だけが通知されます。

・大抵の会社は、「特別徴収」の義務があります(これを「特別徴収義務者」といいます)。また、そういう会社にお勤めの場合は、自分だけ「普通徴収」にすることは通常は出来ないです。

 以上が前提になりますので、それを踏まえますと、

1.このまま払うと二重払いにならないのでしょうか。

 通常は1月1日に住民登録をしている市町村に課税権がありますから、ご主人の住民税は会社が徴収してB市に支払うことになります。
 ですから、B市から通知が来た物と思われますが、何故「普通徴収」になっているのかは?です。
 
2.現時点で請求が来たということは、会社がC市に払うよう申請しているということでしょうか。

 これは会社に聞いてもらわないと分かりませんが、もしC市も徴収するつもりならば、すでに会社を通じてC市から納税の通知が来ていると思いますから、ご主人にそういう通知を会社から貰っていないか確認されるといいと思います。
 今の時点で貰われていないのでしたら、C市では課税されないと思います。一応、6月分の給与明細を貰われたら確認してみてください。住民税が「O」になっていなければ、二重に課税されている可能性があります。

3.とりあえず主人には会社に、B市に申請するか、今回払うとしてもこれから1年間は住民税を給与から引かないようにするようにしてもらうように言って欲しいと言ってあるのですが、その対応でよいのでしょうか。

 一番いいのは、B市から通知が来たということは、B市が課税していることは間違いないわけですから、ご心配でしたらC市に課税されていないかC市に確認されることだと思います。

○なお

 間違って二重に支払われた場合は、過誤納付つまり間違って支払った税金になり、申し出れば還付されますから、ご安心下さい。

この回答への補足

とてもわかりやすかったです。
ありがとうございます。
とりあえず納税の通知を見てみたいと思います。
もし納めすぎても戻ってくるということで少し安心しました。

補足日時:2006/06/12 15:47
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この回答へのお礼

ついでがあったので、B市市役所分室で聞いてきました。
(とはいえ、分室ではわからないとのことで、電話をまわしてくださいました)
やはり、二重に請求されている可能性が十分ありだそうです。
会社からもらう細長いピラピラした紙(納税通知?)がどこから来ているか見て、それがC市からで今月のお給料から住民税が引かれていたら二重に請求されているそうです。
B市はC市が住民税を請求しているかわからないし、その逆もしかりだそうです。
とにかく、会社の方に言って手続きしてもらわなければいけないようです。
みなさんのご説明でやっとなんとなくわかった気がします。
税金については難しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/12 16:05

住民票はどこになっていますか。


基本的に平成18年の住民税は平成17年の所得に対して、平成18年1月1日での住民票上の住所の人に請求されます。

ご質問の場合に考えられることは、住民票の住所はそのままB市のままなのに会社にC市にて届けを出したのではないかと思います。
この場合、会社に住民票の住所がB市であることを告げていないのであれば、会社はB市に対しては特別徴収の届けを出さず、C市に対して届けを出します。

しかしB市は住民票の住所がB市であることから、会社からの届けがなければ普通徴収に切り替えて請求してきます。

つまりこういうややこしい事態を招きます。
この場合にはB市での課税とするのかC市での課税とするのか整理しないことには話が先に進みません。最大の原因は会社に住民票の住所がB市であることを告げていないことです。

とりあえず、会社に対して住民票の住所はB市のままだから、B市に対して特別徴収に切り替えるようにその納付書をご主人の会社に渡して切り替えてもらえば、従来通りに給与から天引きすることが出来ます。

会社にそのことを告げないと、B市、C市の間でどちらで課税するのかで混乱が生じて二重に請求が来る可能性はあります。

推測に基づいて回答しているので、会社に対して確認下さい。B市に対して特別徴収の届けをしていないかどうか。

単身赴任の場合でB市の家に帰ることがあるような場合(居住実態)には、必ずしも住民票の住所はC市にする必要はない物の(生活の本拠はあくまでB市とすることが出来るので)、きちんとその旨を会社にづけないとご質問のようにややこしい話になります。

この回答への補足

わかりやすい説明ありがとうございます。
どうみても会社のシステムがおかしいなぁと思うのです。
通勤費云々と住民票とはどうみても別問題だと思うのですが・・・。

補足日時:2006/06/12 15:45
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この回答へのお礼

ついでがあったので、B市市役所分室で聞いてきました。
(とはいえ、分室ではわからないとのことで、電話をまわしてくださいました)
やはり、二重に請求されている可能性が十分ありだそうです。
会社からもらう細長いピラピラした紙(納税通知?)がどこから来ているか見て、それがC市からで今月のお給料から住民税が引かれていたら二重に請求されているそうです。
B市はC市が住民税を請求しているかわからないし、その逆もしかりだそうです。
とにかく、会社の方に言って手続きしてもらわなければいけないようです。
みなさんのご説明でやっとなんとなくわかった気がします。
税金については難しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/12 16:04

1.このまま払うと二重払いに・・・



なぜ疑問なのでしょうか。
ご主人は C市に、奥さんは B市に住んでいるのですね。
両方の市でゴミ出しなど行政サービスを受けているのですから、両方に納税するのは当然です。
住民税は自治体により多少の違いはあるかと思いますが、おおむね、

「住民登録外課税といって住民登録はなくても実際に住んでいる場合は居住地の市町村で課税されます。」

と規定されているかと思います。
B市ならびに C市のホームページなどでご確認ください。

2.現時点で請求が来たということは、会社がC市に・・・

会社は税務署に給与の支払い報告などの義務があり、税務署から市町村に連絡されます。会社が悪意を持って C市に通知しているわけでは決してありません。
ご主人が会社に、C市に住んでいると届けてある以上、当然のことです。

3.とりあえず主人には会社に、B市に申請するか、今回払うとしても・・・

C市に対する納税の義務はどう考えられますか。
住民税を払いたくなければ、C市に住まわないほかは選択肢がないと思いますが。

この回答への補足

住民税がゴミの収集などに使われているのはわかります。
ただ、払うとしても確か4000円?でよいんですよね?
両市で同じ金額(27万円弱なんです)を払うことになるのか疑問だったのです。
どうみても会社のシステムがおかしいなぁと思うのです。

補足日時:2006/06/12 15:45
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この回答へのお礼

ついでがあったので、B市市役所分室で聞いてきました。
(とはいえ、分室ではわからないとのことで、電話をまわしてくださいました)
やはり、二重に請求されている可能性が十分ありだそうです。
会社からもらう細長いピラピラした紙(納税通知?)がどこから来ているか見て、それがC市からで今月のお給料から住民税が引かれていたら二重に請求されているそうです。
B市はC市が住民税を請求しているかわからないし、その逆もしかりだそうです。
とにかく、会社の方に言って手続きしてもらわなければいけないようです。
みなさんのご説明でやっとなんとなくわかった気がします。
税金については難しいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/06/12 16:04

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