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休職中に傷病手当ての受給に対する住民税の扱いは、どうなるのでしょう?所得税は、非課税のようですが。

A 回答 (4件)

所得税と住民税は、リンクされていたり、計算方法が似ていたり、納税の仕方も似た部分があるため、同様の制度のようにお壊れる方が多いようです。



所得税ですが、給料をもらうような人であれば毎月天引きされていることでしょう。
住民税も同様に天引きされたりしていますが、その性質は全く異なります。

所得税の天引きは、毎月概算で天引き(概算と言っても一定の計算方法)を行い、年末調整で清算を行います。その結果、多くの会社員などは年末調整の還付金を年末や年始に会社からもらうことでしょう。

しかし、住民税は、1年半遅れでの納税となります。
平成27年の年末調整などの情報に基づき、平成28年6月ごろに平成28年度の住民税を課税され、給与天引きですと12カ月かけての納付となります。
ですので、平成27年の所得に対する住民税は、給与天引きでの納付ですと平成29年5月ごろまで支払うのです。

ですので、退職などをして収入が無くなっても、以前収入があった時の税金ですので、原則納税負担を強いられます。
休職ですと傷病手当金は課税されない収入ですので、税務上収入がないものとなります。しかし、以前の収入に対する住民税ですので、税負担が残るのです。傷病手当金の受給が長くなり、住民税がかかる収入やかからない程度の年の18か月後などであれば、住民税はなくなることでしょう。

ただ、全国一律の規定ではありませんが、地方税である住民税については、各市町村等の条例などにより、減免などの規定の用意があったりするようです。
住所地を管轄する役所に相談されるとよいかもしれません。電話での相談でも対応してくれると思いますので、電話などで十分に相談のうえで、手続きや詳細な部分のみのために窓口を利用されてもよいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい回答有り難う御座いました

お礼日時:2017/04/13 16:03

これは、簡単な住民税の課税システムを知れば「なんだ、そういうことか」と理解できます。



1 住民税課税は「平成27年中の課税所得に対して、平成28年に本人に課税通知が発送される」です。
 

2 27年に稼いだ給与に対しての住民税を平成28年の6月くらいに課税してきます。
 もう、これ以外に言いようがない。

平成29年5月に疾病手当を貰ってる人が「疾病手当は非課税ではないのか!!」と市税当局に問い合わせれば「いやいや、今回の通知は平成28年のあなたの所得に課税されてます」というわけです。

3 平成28年にガンガン稼いでいた方への住民税は平成29年6月くらいに通知が来ます。

  
4 平成29年になり、病気で休んでいて疾病手当を貰った場合には「疾病手当は非課税」です。所得税も住民税もかかりません。収入ではありますが、課税当局の「所得」ではないです。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2017/04/13 16:04

>傷病手当ての受給に対する住民税の扱いは、どうなるのでしょう?


所得税と同様、住民税の非課税です。

しかし住民税は前年の所得に対して、
翌年納税する制度となっています。

ですから、昨年収入があったなら、
★今年の6月から住民税を納税する
ことになるので、ご留意ください。
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この回答へのお礼

有り難う御座いました

お礼日時:2017/04/13 16:04

非課税ですから、傷病手当金には住民税もかかりません。


ただし、受給中に納付する住民税は前年の所得により既に決定している分なので、休職中でも特別徴収で会社経由で納付しているなら会社に支払う必要があります。
また、社会保険料も同様に会社に支払います。
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この回答へのお礼

有り難う御座いましたm(__)m

お礼日時:2017/04/13 16:03

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