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 他人に対して金銭債権を持っています。支払いを求めて支払督促を申し立てをするつもりですが、一刻を争う状態にあるので、その前に相手の預金口座と売掛金を差押さえしたいです。
 裁判所に問い合わせしたところ、額が大きいので、仮差押については地方裁判所、支払督促については簡易裁判所で申し立てると教えてもらいました。二つの手続きの関係性はどうなるのでしょうか。(ちなみに裁判所からは、それぞれの裁判所の判断になるからわからないといわれました。)これが質問1です。
 弁護士に相談したところ、仮差押をしても相手が反論(?)をしてくるだろうから、地方裁判所で争うことになるでしょうとのことですが、意味が理解できません。支払督促をするよりも相手が反論してくるのを待って通常訴訟で争うべきということでしょうか。これが質問2です。
 質問3は、預金債権と売掛金を同時に一つの仮差押申立の中ですることはできるのでしょうか。

 たくさんの質問があってすみません。法律の素人で自力でここまでしか理解できませんでした。ぜひぜひ教えてください。おねがいします。

A 回答 (8件)

このサイトはよく拝見していますが、一つ気になりましたので、書かせていただきます。

少し失礼な書き方になるかもしれませんので先にお詫びします。ここに書き込むにあたってアドバイスいたします。lala_2006さん、あなた質問する際はもう少し、質問する態度といいますか、気をつけたほうがいいかと思いますよ。
>具体的な事案について弁護士以外の者がアドバイスをすることは弁護士法に違反するということなので、一般的な手続きについて教えていただければ幸いです。
そうおっしゃるなら、このサイトに質問しなければいいのではないでしょうか?
>HP等でかまいません。
まずはご自分で検索されたのでしょうか?支払督促、通常訴訟と入れればたくさんでてくるかと思いますよ。これだけ多くの方が、親身に回答してくれているのに、自分で何も調べずにこの答え方は大変失礼かと思いますよ。>弁護士以外の者が  などもそうです。他の方の投稿を見て勉強されては?債務名義がとれていないということで、とれるといいですね。逆に訴えられないよう、がんばってください。
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この回答へのお礼

ご親切に書き込みに関するアドバイスをくださいまして、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2006/03/28 09:46

ご質問のように急ぎに仮差し押さえをしたいのであれば、はじめから地方裁判所で仮差し押さえを実行して、引き続いて通常裁判を地方裁判所に申し立てるのが流れです。


支払い督促は相手の異議申し立てにより通常裁判に移行しますので、相手が素直に支払い督促に従う可能性がないと思われるケースで支払い督促を行う意味はありません。

仮差し押さえはあくまで通常裁判の訴えをする際に事前に保全する目的で行うものですから、支払い督促は意味がないですから、直接地方裁判所に通常裁判を申し立てることになります。

弁護士のいうのはたとえ支払い督促を申し立てても相手がその督促に意義を申し立てて通常裁判に移行するだろうということです。
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この回答へのお礼

回答をくださいまして、ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/28 09:51

lala_2006様は金銭債権をお持ちとありますが、相手が反論しそうなところ、また確定判決や公正証書などはお持ちでないところを見ると、どのような債権をお持ちなのでしょうか?債権を証明する書面のようなものはおもちではないのでしょうか?この文章から察するに相手(個人?)は債務を認めておらず、反論してきそうな感じですが、そうなると、私の時同様、支払督促を行っても、相手は異議を申し立て、通常裁判になるかと思います。

相手が債務が無いといった場合、相手が債務がないことを証明するのではなく、あなたがその相手に債権があることを証明しなくてはいけなくなります。私が債権者です。というだけでは裁判では敗訴します。私のときもそうでしたが・・・lala2006様はいくらぐらいのどのような債権をお持ちで、それを証明するものはなにかお持ちなのでしょうか?
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この回答へのお礼

貴重なご経験談とアドバイスを教えてくださいまして、ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/28 09:50

はじめまして。


金銭債権であって、貸金債権ではありませんとありますが、どのような件なのでしょうか?私自身も少額訴訟から、異議をい申し立てられ、通常訴訟となり、債権を持つ事を証明できず、敗訴した経験があります。もしよろしければ詳細教えてください。
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この回答へのお礼

ご親切に回答をくださいまして、ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/28 09:52

簡易裁判所で支払督促の申立をする。



相手に通知が届き2週間以内に異議申し立てがない場合、債務名義が取れる。

債務名義を取れた後に、財産の差し押さえ
 
以上です!!
 
 
回収に一刻を争うのだったら、何故貸付の際に公正証書を作成しなかったのでしょう?
 
公正証書があれは差し押さえはスムーズだったはずです。
 
地裁でやろうが簡裁であろうが、ある程度の時間(3週間~1ケ月)は必要になります。

この回答への補足

回答してくださいましてありがとうございます。
金銭債権は貸金債権ではありません。そのため公正証書を作成することはできませんでした。
法的手段に基づいて回収を検討している以上、債務名義をとれるまでの時間がある程度必要なのは覚悟しています。ただ相手が金銭を消費してしまうことが防ぐために預金口座の仮差押をしたいと考えています。

補足日時:2006/03/26 12:55
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この回答へのお礼

回答をくださいまして、ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/28 09:53

法律家ではありませんが、弁護士なしで法廷を経験したこともあるので、及ばずながら、回答させていただきます。



まず、債権のことですがそれは『法的に強い効力を持つもの』でしょうか。つまり”借用書”や”念書”といったものでなく、”確定判決”や”公正証書”といったものでしょうか。

支払督促は、この”確定判決”と同等の効力を持つものを得るために送達します。この結果(何パターンかありますが)、得られる『仮執行宣言』をもって、地方裁判所での差し押さえの手続きとなります。

ですので、一番最初に地方裁判所に行っても、差し押さえの手続きってとれないと思うのですが・・・

スピード勝負なら通常訴訟をオススメします。支払督促は、最悪の場合(特別送達が送達されないことも考えると)、結果が出るまでに2ヶ月とか平気でかかっちゃいます。

預金債権と売掛金についてはわかりません。

この回答への補足

回答をくださいましてありがとうございます。
補足をしますと、持っているのは金銭債権であって、確定判決や公正証書、仮執行宣言付支払督促といった債務名義ではありません。だから支払督促という債務名義を取りたいと考えています。
そして、支払督促をとってから強制執行をするのではなく、支払督促の申し立てをする前の仮保全として仮差押をしようと考えています。
具体的な事案について弁護士以外の者がアドバイスをすることは弁護士法に違反するということなので、一般的な手続きについて教えていただければ幸いです。HP等でかまいません。
よろしくおねがいします。

補足日時:2006/03/26 12:41
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この回答へのお礼

詳しく分析し回答をくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2006/03/28 09:55

裁判所、弁護士さんとは直接、対話形式で話されたのだと思いますから、


裁判所、弁護士さんの判断通りだと思います。

一方このコーナーでの判断材料は限られています。
専門的知識、情報量ともにこのコーナーが劣ります。
一般的な答えは出るでしょうが。
質問者さんの場合にそのまま当てはまるとは、限りません。

分からない場合は、納得が行くまでその場で聞くべきでした。

面倒でも、もう一度詳しく教えてもらってはいかがでしょうか。

この回答への補足

回答してくださいましたありがとうございました。
弁護士により見解が分かれているので、どの方法(通常訴訟にするか支払督促にするか)にすべきかを自分で判断しなければなりません。
一般的な答えをお願いしたいので、この場をお借りしました。
参考になるHPやまたのアドバイスをお願いします。

補足日時:2006/03/26 12:56
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりだと感じております。ご親切にアドバイスをくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2006/03/28 09:57

弁護士さんと相談されたんですよね。



貴方が 弁護士さんと話されたことで
わからないことがあれば
普通は 弁護士さんともう一度話して
詳しく教えてもらえればいい事なのでは?

多少の費用は掛かっても お願いした方が

お金の回収は スムーズに行くと思いますよ。

ここの回答で それを信じて 間違ってたら
どうしようもないです。

法律に詳しくないのなら
プロに任しては・・・

信用できる弁護士さんと よく相談されることを
お勧めします。
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この回答へのお礼

ご親切にアドバイスをくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2006/03/28 09:54

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