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私は今月末で退職します。今月に入って通院することになり退職後も続きそうです。退職後は国保にするか任意継続にするか迷っています。
国保は、世帯の収入とか影響することを知りました。
私は家族と同居なのですが、両親は定年退職した父の任意継続中、兄弟は皆会社の保険に加入しています。私が国保に加入したらどれほどの納付額になるのか、市のHPを見てもよく解からず悩んでいます。
ちなみに会社の任意継続にしたらおそらく2万円強だとおもいます。今の負担額が1万円ほどなので。。。ちなみに在職期間は2ヶ月以上ありますが1年未満です。

また、在職中に開始した治療については退職し保険証がなくなっても3割負担で受けられる制度があると聞いたことがあります。制度の名称も解からず、調べられないまま困っています。

アドバイスをいただきたいと思い質問しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

国民健康保険については、市役所の窓口で確認することが一番確実です。


あなたご家族の場合、国民健康保険に加入することとなるのはあなた1人になることとなりますね。
(ご両親は、健康保険の任意継続被保険者・ご兄弟も健康保険の被保険者ですので。)

今、「資格喪失後の継続療養制度」はありません。
厳密に言うと、日雇労働者になった場合はありますが・・・。
資格喪失後の給付としては、「傷病手当金」「出産手当金」「死亡に関する給付」「出産に関する給付」の4つです。

ただ、あなたの場合、1年以上の被保険者期間がないようですので、「傷病手当金」を受けることはできません。

市役所の算出した保険料と、任意継続の保険料とどちらが得かで決めるしかありませんね。
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>退職後は国保にするか任意継続にするか迷っています。


これはすべて私の考えによる優先順位です。
1)保険料の観点から
両親の扶養になる(健康保険料は不用)。任意継続になる(2万円ほどとのこと)。国保に入る(市役所に確認すれば教えてくれますが、今なら16年の年収600万円台で年間保険料は上限の50万円くらいかも・・・)。の順
2)治療の観点から
任意継続になる(労務不能になれば傷病手当金の請求可、組合健保なら付加給付もあり)。両親の扶養になる(組合健保なら付加給付のあり)。国保に入る。の順

>また、在職中に開始した治療については退職し保険証がなくなっても3割負担で受けられる制度があると聞いたことがあります。
継続療養制度といいますが、普通に働いていた人には、この制度はなくなりましたので、今はありません。
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あなたの病状が良く分かりませんが、傷病手当金も視野に入れ、3つの健康保険のいずれかを選択されると良いと思います。



○保険料を考えたら、
お父様が政府管掌の健康保険の任意継続でしたら、退職後すぐに扶養になれば保険料は掛からなくてすみます。
ただし、失業給付を受ける場合失業給付の日額が3,612円以上の場合は“受給中だけ”扶養から外れて国保に加入する必要があります。
また、お父様が健康保険組合の任意継続でしたら、運営上独自の扶養認定基準がありますから、「いつから扶養になれるのか」調べておくと良いでしょう。

○傷病手当金を受給できるのなら
『任意継続』は退職前の被保険者期間が2ヶ月以上あれば被保険者になれます。
保険料は事業主分も含め全額保険料を納付するようになりますから、ご存知のように保険料は2倍になります。
任意継続は退職後も在職中と同様に保険給付が受けられ、国保にはない傷病手当金や出産手当金などが在職中と同じように受けられるのです。
例えば、退職後の傷病手当金を受給するには在職中に受給の実績がないと退職後は受給するのは駄目とか、被保険者期間が1年以上ないと支給されないとかあります。
しかし、任意継続の被保険者ならそんなことは一切関係なく在職中と同じに扱われますから、医師の証明があって任意継続であり続ければ、最長1年6ヶ月は傷病手当金の受給はできるのです。
http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU200 …

○国民健康保険について
ご心配いりません。あなたの前年の所得を基に保険料を算出します。ご家族の方は国保に加入されていませんので関係ありません。
保険料については自治体によって若干算出方法に違いがありますので、直接市町村役場へお問い合わせすればすぐ教えてくれます。
おそらく前年の所得を基にしますから、保険料は任意継続とあまり変わらないかもしれません。
初年度は前年に所得がありましたから保険料は高いですが、2年目には安くなることが多いので任意継続を選択した場合で傷病手当金を受給されていなければ、国保に乗り換えても良いと思います。


> 在職中に開始した治療については退職し保険証がなくなっても3割負担で受けられる制度があると聞いたことがあります。

これは継続療養といって平成15年4月に廃止されました。


> 今月に入って通院することになり退職後も続きそうです。

任意継続のところで『傷病手当金』のことを触れましたが、あなたが通院ということなのでその説明をします。
傷病手当金の支給要件は次の3つのいずれも該当していたら支給されます。
・療養のためであること
・労務に服することができないこと(労務不能)
・労務不能の日が継続3日あること(待期期間)

主治医の証明が必要ですので、「傷病手当金がもらえるか」お尋ねください。労務不能の期間が4日以上あれば傷病手当金は請求できます。
最初の3日は待期期間となり不支給ですが、4日目から支給対象になります。
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/tysyoku.htm

保険料の安さでいずれかを選択されるか、傷病手当金を受給するために任意継続されるかよくお考えになってお決めください。
なお、いずれの健康保険に加入されても国民年金第1号被保険者の納付義務はありますから手続きを忘れないでください。
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継続療養ってものがあります。

昔は被保険者本人の負担が1割、家族が2割(3割)、国保が3割となっていたため、退職の時には皆さん退職前に受診している人は継続療養にしていたものです。でも現在では全て保険で受ける治療は3割になったので継続療養を使う人は少なくなったようです。
国保の計算は市町村によって変わります。住民税を元に計算をするので、17年度の源泉徴収票を住所地の国保の窓口へ持っていけばシュミレーションをしてくれると思います。
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