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居住用の土地・建物を売る場合、消費税は課税されるか教えて下さい。
売主が個人、買主が法人の場合です。
法人の場合は建物のみ課税されると認識しておりますが、
個人の場合は買主が個人・法人に関わらず非課税でしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

まず、不動産の売買に関しては、居住用・事業用等の用途の区分は関係なく、基本的には全て課税対象となります。


(家賃の場合は、居住用か、それ以外かで課税区分が異なってきます。)

但し、土地の売買については、消費税法上で、非課税として規定していますので、非課税となります。
建物については、特に非課税の規定はありませんので、課税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

但し、売主側については、自身の居住用の土地建物であれば、事業としてのものではありませんので、課税対象外となります。
(貸家の用に供していた居住用土地建物であれば話は別ですが)

買主側は、事業をされていて、事業上のものとして購入(法人であれば無条件に)されたものであれば、建物についてのみ、仕入税額控除の対象となります。
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消費税は課税されません。



消費税の納税義務者は『事業者』であって、事業と関係ない個人居住用の土地建物の売却は消費税の課税対象外です。したがって、消費税を徴収することも納税することもありません。なお、細かい話ですが、非課税ではなく課税対象外(不課税ともいう)です。

参考までに買主の法人は建物のみ『仕入れ税額控除』が可能です。こちらの話は忘れていただいて構いません。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm
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>個人の場合は買主が個人・法人に関わらず非課税でしょうか…



個人が、スーパーでおかずを買えば、消費税は取られます。
つまり、消費税に、買い主が個人か法人かの区別はないのです。

>売主が個人、買主が法人の場合…

個人でも当然、消費税を賦して請求します。
ただ、2年前に 1,000万円以上の売上があった個人事業者を除いては、もらった消費税を国に納める必要はありません。
この場合、消費税は譲渡所得の一部と考えて、所得税の課税対象に含めて申告します。

>居住用の土地・建物を売る場合…

課税されるのは、建物のみです。土地は不課税です。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/shou301.htm
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