プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めて相談します。
夫は会社員、妻がネットショップを運営しています。夫は会社員ですが、週末や帰宅後は妻の仕事を手伝っています。(帳簿上、夫は無給です)

妻を代表とする個人事業の開業届(白色申告)を出し、チマチマと事業を始め、一昨年は収支マイナス、昨年は20万円ほどプラスでした。しかし、ここへ来てブレイクしてしまい、今年は最低でも300万円ほどの収入(売上-(経費+仕入))になりそうです。

この場合、今年から妻は夫の扶養から抜け、年金と健康保険は自分で払うことになると思います。

しかし夫を個人事業の代表に変更し、青色申告を選択して妻を青色専従事業者とし、月8万円程度の給料をあげることにすると、妻は扶養から抜けることもなく、年金と健康保険は支払い免除になり、それでいて事業収入から妻の給料分が経費になりますから、家族全体では節税になるような気もします。

このように会社員の夫+SOHO妻の場合、どのような事業形態(どんな事業形態(個人事業のほか合資会社なども)で、どちらが代表になるか)がよいのでしょうか?個人事業の代表者変更などはすんなりできるでしょうか?

A 回答 (3件)

 まずご主人のお勤め先の就業規則に兼業禁止規定はないでしょうか。

どのみち年末調整や住民税の源泉処理で勤め先にはばれますので、ご主人を代表とする場合はまず会社の上司の方と相談される必要があるのではないでしょうか。

>どのような事業形態で、(…どちらが代表になるか)がよいのでしょうか?

 実質課税主義というものがありまして、実質的にはどちらが事業主なのか、という客観的な判断に従うことになると思います。もし今、事業をされている上で、奥さんのお名前で作ってらっしゃる金融機関の通帳、請求書、領収書等があれば、それらの書類上の表現も含めて実質的な経営者がご夫婦のうちどちらか、それを変えても仕事としてうまくいくかということに尽きると思います。

 確かに税金や社会保険の扶養の上ではおっしゃる通り、個人事業の場合、奥さんが青色事業専従者として事業に参加される方が有利ですが、これは実質に沿って考えた上で、あくまで結果的にこうなった、という場合に実現可能な設定であることをまず、お知りになっておいてください。将来税務調査などを受けたときに申告した内容と別の事実が判明すれば大きなペナルティが待っていますので。

>個人事業の代表者変更などはすんなりできるでしょうか?

 以上のような点が差し支えないのなら、税務署に相談して代表者を変える手続きをなさってみてはどうでしょうか。世の中には出産や子育て、ご主人の退職などでそういう例がないわけではありませんし。



 それから法人化ですが、細かい内容が分かりませんので一概には言えませんが、一般的には以下のようなメリットがあります。

 一般的に社会的信用が増します。法人相手でないと取引をしないところ、特に地方公共団体等が行う入札参加に関しては門戸が広がる可能性が高いと思われます。もちろん大きな株式会社であってもうかつな行動で社会的信用を失うところもありますが。

 また、事業主本人も給与を取ることができ、給与所得控除が適用される分だけ税金が安くなります。また、地方税を合わせた最高税率も個人と比べると低いのでその点も有利です。

 それから、事業主本人も社会保険に加入できます。厚生年金保険は将来、老齢給付などを受けるとき、報酬比例部分が加味されますので、国民年金よりは有利となります。雇用保険は入れませんが、労災保険には特別加入という形で加入できます。

 今ちょっと計算してみたところ、一千万の所得に関して個人と法人で百万ほどの納税額の差が生じることもあるようですね。しかしながら、ここでは責任の所在に関して大きな限界もありますし、必ず専門家に相談して結論とされてください。

 有限会社・株式会社の場合は、会社が行き詰まったときに出資者が債権者に対して負う責任が有限という意味もあります。もっとも銀行債務などは役員の個人保証を要求されることも多いので、一概にメリットとは言えませんが。合資・合名は設立が簡単で、家族企業にはむいているかもしれませんが、無限責任(一部有限)となります。有限会社の場合でも、その気になれば役員1人、資本金300万円を現金で用意した場合、印鑑にこだわらなければ最低17万円ほどの費用で、自分でも登記手続きができます。

 会社設立手続きに関して参考になりそうなサイトをあげておきます。
http://isweb1.infoseek.co.jp/~jnr/gousi.html
http://www.ny.airnet.ne.jp/sss/link/toku200105.h …
 ご健闘をお祈りします。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、誠にありがとうございます。

兼業禁止規定はたしかにあります。ばれてもばれなくてもまずいかもしれません。

実質課税主義、初めて知りました。ご指摘のとおり、実質的には妻が事業主に違いありませんから、「実質に沿って考えた上で、あくまで結果的にこうなった」というわけにはいきません。

危うく違法行為?をしてしまうところでした。

法人化についても詳しく教えていただき、ありがとうございます。いまのところ個人事業で特に差し支えがある…という場面に出会ったことはないので、現在の年収程度では無理に法人化するメリットは少ないように感じがしました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/26 16:38

oku-sakanaさん、こんにちは。



青色申告で奥様を専従者にした場合たとえ1ヶ月のお給料が8万円より安くても
ご主人の扶養にはなりません。所得税の扶養控除も特別扶養控除も受けられません。(健康保険、年金の事は良くわからないのですが)
反対に奥様が事業主のままでご主人が専従者給料を貰うと他で働けなくなります。

私のところは青色申告をしているのですが、私が専従者給料を(経理をやっているので)貰っている時は主人の扶養になりませんでした。
それで、今度パートに出る事になり、税務署に相談したら専従者の場合2ヶ所から給料を貰う事は出来ないので、専従者をやめるか、パートをやめるかどちらかにして下さいと言われました。
一応ご参考までに。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.HTM
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この回答へのお礼

こんにちは。回答ありがとうございました。

青色申告で妻を専従者にした場合は、どちらにしても所得税上の扶養にはならないのですね。
健康保険と年金については、年収130万円程度を境にして、会社や保険組合の判断によるところが多いそうです。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/01/26 16:42

まづ、ご主人の会社の就業規則で副業が禁止されている場合は、問題になります。


ただ、この件については、ご主人を事業主にして、事業所得に対する住民税を確定申告の際に、給料からの徴収(特別徴収)ではなく、自分で納付する「普通徴収」を選択することで、会社に副業の収入があることを知られませんから、副業の問題はクリアできます。

次に、青色申告で、専従者給与をとっていると、配偶者控除が適用できない規定になっていますから、節税効果は少し減ります。

以上ことを考慮した上で、ご主人を事業主に変更するか、法人にするか検討することになります。

個人と法人のメリット・デメリットについては、下記のページをご覧ください。
http://www.fukui-iic.or.jp/nbss/gosoudan/qa/answ …

http://www.ccis-toyama.or.jp/scci/cci/hojin-nari …

法人にする場合は、株式会社・有限会社の場合、最低資本金がそれぞれ1000万円・300万円と規制がありますが、合資会社・合名会社の場合は規制がありませんから、5万円でも10万円でも設立できます。
会社の種類別の相違については、下記のページをご覧ください。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/A/A000000

一般的には、利益が高額になると法人の方が税金は安くなれますが、仮に赤字になっても、市・県民税の均等割りを納める必要があります。
又、法人になると、事業主も・家族も給与を経費に出来るメリットもあります。
法人になった場合の税金については、下記のページをご覧ください。http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat5/dat …

いずれにしても、法人と個人のどちらが、税制上有利かは、所得と家族構成、給与などにより違ってきます。
これらの具体的な数字が分らないと何とも言えません。

お近くの商工会か商工会議所に、具体的な数字を持っていけば相談に乗ってもらえますから、一度、訪問されたらよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
副業禁止はともかくとして、実質的に運営しているのは妻のほうになりますから、夫を代表にするのは問題がありそうでした。

提示していただいたURLをいろいろ見てみましたが、今の時点でいえるのは、法人化する必要はあまりない…ということのようでした。
法人成りについては、もう少し経過したあとで再度考えてみたいと思います。
商工会議所の件もありがとうございました。誰でも相談できる窓口のようなものがありましたので、相談してみることにします。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/01/26 16:47

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