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 名誉毀損とはなんですか?ちなみに憲法の表現の自由に関連して教えていただけとれしいです。

A 回答 (2件)

 表現の自由と名誉毀損ないし名誉毀損的表現との関係は、人権の衝突としてしばしば論点となるところです。

憲法21条は表現の自由を保障していますが、同時に憲法はプライバシーの権利についても保障しています(いわゆる13条の幸福追求権)し、名誉毀損罪は刑法により禁止されており、また民法でも損害賠償の対象としています。このため、名誉毀損ないし名誉毀損的表現は、表現の自由の保障の対象とはならないと考えられてきました。しかし、すべての名誉毀損的表現を一律に禁じれば、本来保護されるべき表現であっても、その自由を不当に侵害されてしまいます。そこで、どのようなものが名誉毀損にあたるか、どの程度の名誉毀損的表現であれば表現の自由の保障対象となるか等が改めて考慮されるようになり、名誉毀損的表現についても表現の自由によって最大限の保護を与えるべきであるとする主張が有力となりました。名誉毀損的表現によって失われる利益と、保護されることにより得られる利益を比較衡量しつつ、許される範囲内で名誉毀損的表現も保護しようというわけです。主に問題となるのは刑法230条との関係ですが、同条はその2において、一定の要件のもとに名誉毀損罪の構成要件該当性を否定しています。これは、憲法21条の表現の自由を最大限考慮した結果であると思われます。
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名誉毀損とは、日本国憲法第13条の中で「すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と認められている国民の基本的な権利に基づくものです。そしてこのことを具体的には、
民法第710条:他人の身体、または名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず前条(不法行為の一般的要件・効果)の規定によりて損害賠償の責に任ずるものは財産以外の損害に対してもその賠償を為すことを要す
民法第723条:他人の名誉を毀損したる者に対しては裁判所は被害者の請求により損害賠償に代え又は損害賠償と共に名誉を回復するに適当なる処分を命することを得
刑法第230条:(1)公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者はその事実の有無を問わず3年以下の懲役、若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処す。
(2)死者の名誉を毀損したる者はぶもうに出つるにあらざればこれを罰せず。」
刑法第230条2(1)前条第一項の行為公共の利害に関する事実に係りその目的専ら公益を図るに出たるものと認むる時は事実の真否を判断し事実なることの証明ありたるときは之を罰せず。
(2)前項の規定に適用については未だ公訴の提起せられさる人の犯罪行為に関する事実は之を公共の利害に関する事実と看さす。
(3)前条第一項の行為公務員は公選による公務員の候補者に関する事実に係るときは事実の真否を判断し真実なることの証明ありたるときは之を罰せず。
刑法第231条:事実を摘示せすと雖も公然人を侮辱したる者は拘留又は科料に処す。
刑法第232条:(1)本章の罪は告訴を待て之を論ず。
(2)告訴を為すことを得べき者か天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皐嗣なるときは内閣総理大臣、外国の君主又は大統領なるときはその国の代表者代わりて之を行う。

といろいろと細かいところまで定められています。

そして民法上においては不法行為の章の中で、刑法上では「名誉に対する罪」という一つの章の中で規定され、民事刑事上の両面からこれを保証しています。

長々となりましたが、お役にたてると光栄です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。テストの問題だったのですがご意見をもとに文章を膨らませたいと思います。

お礼日時:2002/01/27 14:45

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