プロが教えるわが家の防犯対策術!

休日の誰もいないオフィスビルのフロアの女子トイレに男性が入って汚物入れに捨ててある使用済み女性ナプキンを持ち帰ったら犯罪ですか。そうなら刑法?民法?の何条に該当しますか。

A 回答 (4件)

トイレに、正当ではない理由で入った場合、刑法の住居侵入等罪(いわゆる不法侵入)に該当する可能性があります。



刑法(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

ここで、想定されているケースが、この罪の要件を満たすかどうかを考えてみます。

まず、誰でも入れるビル・フロアーのトイレが「人の看守する建造物」に該当するかどうかですが、かつてアパートの入り口の郵便受けが並べられている所に不当に入ったとして有罪になったケースもありますので、想定されているケースでも、この要件を満たす可能性がないとは言えません。

次に、ナプキンを持ち帰ることが、「正当な理由がないのに」に該当するかどうかですが・・・不法行為とまでは言えないまでも、少なくともトイレの一般的な利用目的からは大きく逸脱しており、正当な理由とは言い切れないでしょうから、この要件を満たす可能性がないとは言えません。

というわけで、理屈上は、住居侵入等罪に該当する可能性もある、という感じになるのではないかと思います。
    • good
    • 1

質問の事例では、女子トイレに入った瞬間に住居侵入の罪が完成します。

判例もあります。
    • good
    • 1

お国はどこでしょう?


お国によってはOKです。

この回答への補足

日本です。OKな国があるのは面白いですね。どこの国でしょうか?

補足日時:2009/07/10 23:50
    • good
    • 1

> 休日の誰もいないオフィスビル


に忍び込んだ時点で住居侵入罪(刑法130条)に問われるはず。

この回答への補足

雑居オフィスビルで休日でもビル自体は出入り自由で各階ごとにトイレがあるという状態での想定ですがどーなのでしょう。

補足日時:2009/07/10 23:47
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています