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子供にカブトムシやクワガタムシの採集に行くようせがまれました。
但し、日本ではたぶん、土地は誰かの所有物だと思います。
そこで私は下記の問題で行き詰ってしまいました。

下記の(1)から(5)の事例どのような問題があるのでしょうか ?

(1)自分の土地において虫を採取
(2)他人の雑木林や森で無断で虫を採取
(3)道路、河川、海、公園、河川敷など自治体や国で管理されている場所で虫を採取(虫をとる規制はしていないところとします)
(4)寺や、神社で虫を採取(今日はこれをしましたが本来は(2)がしたかった)
(5)近所の空き地で虫を採取

条件
・国や自治体から自然が何らかの形で保護されている区域ではない場所とします。
・虫とは天然記念物などではない、ごくありふれたものとします。
・回答は一般常識的(あなたの判断で結構です)でも、法律からでも、判例でもいいですが ご回答はなるべく、それが判るようにお願いします。

私の判断では下記だと思いました。
(1)(3)は問題なし
(2)(5)は不法侵入、窃盗
(4)は一般的な慣習でグレーゾーンだが大丈夫 

ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

主文


被告人は無罪。

判決理由。
窃盗とは、刑法第二百三十五條に規定されて居る通り、
他人の財物を窃取する行為にて、自然物は他人の財産に
非ず。

「他人の財物」とは、自己以外の者が権限に基づき占有
所持しているモノを謂う(但し、自己の財物であっても
他人に貸し又は役所の命に依り他人が看守している財物
は、他人のモノと見なす.刑法第二百四十二條に依る)

然るに、昆虫は自然物にて、他人が占有、所持して居る
モノと認められず。

他人が占有、所持していないモノを自分のモノにしても
罪に成らず。

依って、窃盗に関して被告人は無罪。

不法侵入。正しくは刑法第百三十條を参考願います。

本罪の成立要件は、常識的に其の場所に他人が入るのは
おかしいと認められる時だけ。

依って、原告の謂ふ2),4),5)の場合、柵などで四囲を明
確に囲われて居らぬ場合は罪に成らず。
所有者が居ても、人が誰でも自由に出入り出来る構造に
なって居るならば、その部分に他人が入り込んでも罪に
成らず。所有権を主張出来る者若しくはその代理が監視
していない土地では尚更そうである。

然るに寺の境内は常識的な時間帯ならば誰でも自由に入
れるので罪に成らず。

依って、不法侵入に関しても被告人は無罪。

参考までに

刑法第百三十條。住居を侵す罪。
故無く人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは
艦船に浸入し又は要求を受けて其の場所より退去せさる
者は三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処す。

第百三十一條。削除。

第百三十二條。第百三十條の未遂は此を罰す。


刑法第二百三十五條。窃盗の罪。
他人の財物を窃取したる者窃盗の罪と為し、十年以下の
懲役に処す。

第二百三十五條之二。
他人の不動産を侵奪したる者は十年以下の懲役に処す。

本件、上の通り判決す。
平成十七年七月三十一日
以上。
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この回答へのお礼

ああ、安心しました。
昆虫採集は大丈夫そうですね。

里山のような一見してどこからどこまでが
誰の土地かわからないような場所では、(それなりの配慮は必要ですが)
罪には成りそうにないようですね。

お礼日時:2005/07/31 09:57

結論は同じです。

質問のケースはいずれも問題ありません。

先ず、窃盗の問題です。
昆虫は、法律上「無主物」です。無主物は、最初にそれを支配下に置いた者の所有物になります。これを「無主物先占」といいます。昆虫、野生動物、石ころ、木から落ちた枝・果実などはいずれも無主物です。
これに対して、土地に定着した樹木やその果実は土地所有者の所有物なので、無断で採れば窃盗罪になります。

次に不法侵入の問題です。
不法侵入が処罰されるのは人が看守する邸宅・建造物・艦船などです。庭は原則的には邸宅ではありませんが、邸宅に附属し、塀などで囲われている場合に限り、邸宅の付属物として取り扱われます。他人の雑木林、公園、お寺の境内などはいずれも邸宅ではないので問題ありません。

ただし、天然記念物などの保護された昆虫や国立公園の特別地域に生息する昆虫などは採取できません。
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この回答へのお礼

法律も、昔からの習慣と無関係ではなく
私たちが長い時間かけて、通常行ってきたことに関しては
問題があるとみなしていない、ということですね。

お礼日時:2005/07/31 16:36

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