アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

器物破損と、器物損壊の日常使いでの使い分けや、意味あいの違いについて教えて下さい。

A 回答 (1件)

器物損壊・・・刑法第261条に定められている。



器物破損って言葉は仰るとおり正しいのですが
法律でいうところの 器物損壊 と考えます。

器物破損罪という言葉は、ありません。

意味合い的には、同じと考えて間違いではない。

日常の使い分けとしては
器物破損、という言葉は一般的ではありません。
そこで、誰にでも伝わる表現 器物損壊 を使います。

ですから、ピアノを壊したから、破損だ!
ガラスを割ったから、損壊だよね!
など、使い分けや意味あいの違いがない。

ちょっと伝わらないかもしれませんが・・・

どちらの言葉も、一方が損をしてるのですが
破壊とまで特定できなくても壊した、と特定はできます。
なので、破損より損壊のほうが

幅広くカバーしています。

破壊した、とまでは言えなくても、壊したことの証明ができれば
器物損壊として親告できます。

壊されたほうにとっては、損壊のほうが都合が良い。
    • good
    • 9
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/11 14:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!