A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
刑法上の人について補足します。
まず、始期ですが、
1.分娩(陣痛)開始時説
2.一部露出説
3.全部露出説
4.独立呼吸説
などが、あります。
これらの意味するところは、文字通りですので、説明は省きますが、通説は「一部露出説」とされています。
理由は、一部でも露出されれば、攻撃が出来るので、法益保護の対象にすべきだとの考えからです。
また、いつ「人」でなくなるかは、脳死の問題もありますが、一応「三徴候説」が通説です。つまり、呼吸がなく、脈もなく、瞳孔反射も止まった状態です。
まとめると、刑法上の「人」は、母体から胎児が一部露出してから、呼吸もなく、脈もなく、瞳孔反射も止まるまで、です。
ただし、時代の流れや世論の要請から、この定義は変わる可能性があると思います。
なお、いわゆる「ヒト」の定義については、常識的に考えるべきです。
No.6
- 回答日時:
社会通念上「人」であれば「人」であるとしか言いようがありませんし、それで十分です。
被告人がそれは人ではないと言い張ったところで、「裁判官が常識的に被害者は人に他ならないと考えれば十分」です。刑事訴訟手続上、認定事実について被告人を納得させる必要などありませんから、説明など不要ですし無用です。なお、以前、某大学の生物学教授に「生物学上の人の定義は?」ときいたところ、「完全な定義はない」と言われました。
この回答への補足
なるほど・・・・
法律って常識的には違法と考えられるものも、屁理屈的解釈で合法になったりするので、このことだけは屁理屈が通用しないようにきっちり定義づけされているのだと思っていました。
※私が常識より屁理屈で合法とされていると思われる代表例。
・パチンコ
・コンパニオンがお世話してくれるお風呂。
・自衛隊
No.5
- 回答日時:
刑法上、人間とは脊索動物門ほ乳綱サル目ヒト科に属する「ヒト」の事を指します。
「ヒト」についてもっと知りたければ、生物学カテゴリー(あるのかな?)で聞いてみてください。
#3(身体から出た胎児は一個の人間だが、半分出た状態では?)について
刑法では、人を殺せば殺人罪、胎児を殺せば堕胎罪になることから、半分だけ出ていた場合については争いがあります。
が、その場合は人間(つまり殺人罪)と考えるのが通説です。
民法では、原則として権利能力をもつのは出生してからなので胎児の段階では権利能力はありません(民法3条)。
しかし、「不法行為に基づく損害賠償請求権」「相続」「遺贈」など例外的に胎児を生まれたものとみなす場合もあります。
なお、民法上は(全部出た)出生の時点で人になると考えるのが通説だったと思いますが、刑法ほど問題になるケースが無いのであまり論点にはなっていませんね。
No.4
- 回答日時:
答えからいうと、定義されていません。
自然事象は法律で決まられているわけではないでしょ?(ちなみに法律上「人間」ということはほとんどなく、「人」として使われるのが普通です。)
法令の役割は、もともとある自然物(自然人)に、社会的なルールを定めることで、「○○はこういうもの」と定義するのは、それぞれの学問の役割です。
さて、自然人とは何か?
これは民法第1編第1章に規定されています。ここでいうまでもなく、ググってみればすぐにわかる話なので、省略しますが、質問者のおっしゃることは、ある人を指して「あれは人間ではない」という主張がまかり通るのではないかということですよね?
通常、一般的法則であるとか通説、常識等に対して真っ向から反論するのであれば、それに対する反証が必要です。
一般的に人として生きている以上、産婦人科医、助産師などの手によってヒトとして出産され、出生届がなされることで、生物学的、社会的に「人間である」という証明を得ているわけですので、これを覆すだけの証拠が無ければ「人間ではない」という立証ができず、法律的に「人間でない」と主張することができないわけです。
映画「ブレードランナー」の世界のような「人間になりすまし」が一般的に可能な世界であれば、またちょっと違うのでしょうけど。
なお、法律上、いつから人になり(出生)、いつまで人であるか(死亡)は学説的な見解の異なるところですが、前者は出生の完了のとき(胎児が母胎から全部露出したとき)が通説で、刑法上は一部完了(胎児が母胎から一部露出したとき)とされ、出生前の胎児である間においても一部人としての権利を認めています(相続など)。
また、後者については、最近では脳死と心臓死(心停止ではない)の両方の状態に至ったときと考えるのが普通なようです。ただし、脳死状態から回復したという事例はない(あまりない?)ので、心臓移植など特殊な場合には、「脳死状態」を死亡として取り扱うようです。この辺は法律というより、医学的な判断でしょうけど。
死亡のほうはちょっと自信ないです。だれか補足できたらお願いします。
一生懸命に回答して下さりありがとうございます。
>ある人を指して「あれは人間ではない」という主張がまかり通るのではないかということですよね?
これは極端な話でこんなことを主張する人はいないとは思いますが・・・(笑)
人とはなにか?
法律では一般的法則であるとか通説、常識等で解釈されているってことですかね。
考えれば考える程こんがらがってきます。
No.3
- 回答日時:
すみません、知ってるわけじゃないんですが、面白い話題なので参加。
昔、北海道の原野で骨が見つかったときに、鑑定して人骨であったと発表してたことがありました。骨になってればすぐわかるわけですね。今はDNA検査も早くなったらしいし。
学生時代に民法の授業で(なぜか一回だけ出た)、身体から出た胎児は一個の人間だが、半分出た状態、ほとんど出てない状態の時は見解が分かれるって聞きましたけど。交通事故で即死した臨月の妊婦の場合とか、考えられないわけでもないなあと……。保険金が二人分になるかならないか、とかね。
誰か明快な答えをプリーズ!
そうでしょ!
面白いでしょ!
人とは何か?
これがわからなきゃ、法律を適用する対象が曖昧になるのでは?
と考えてします。
いい回答をもらってすっきりしたいです。
No.2
- 回答日時:
法律上の定義なんて無いのではないですか?
加害者が動物だと言い張っても誰も認めないでしょうから。
単なる言い逃れの範疇を出ませんから「人間である」事を証明する必要も無いでしょう。
或いは「ハエ男の恐怖」の様な状態ならその言い分も認められる可能性はあるでしょうけど。
一番簡単な方法は科学的、医学的=遺伝子的に「ホモサピエンス」であれば人間でしょう。
この回答への補足
そうですか ないですか~
まあ、さっき上げた例は極端な話ですが、人のための法律なのに、その人とは何か? という説明が法律にないのは以外ですね。
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