No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。
taro_hiroさんのおっしゃる内容ですと理論上刑法第222条『脅迫罪』の成立の可能性がありますね。ただだからといってこの文言を送られた側が刑事訴訟法第230条【刑事告訴】をしたからといって受理される可能性は極めて0に近いですね。やはりこういった文言の文面を【恒常的,執拗に】行ったかどうかで【刑事告訴】の受理,不受理になると思います。
「刑法」
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
====抜粋====
(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
========
「刑事訴訟法」
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
====抜粋====
第230条
犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第231条
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
========
ま~あまり強迫めいた文言を送るのはほまれるべき行為とも思えませんがよくヤクザが使う文言で刑法にひっかからない程度のものがいくつかあります。
・今晩は満月か....明日も満月だと良いが....
・ご家族はお元気ですか....常に健康的だと良いですね....お互いに....
・最近警視庁が犯罪発生マップを作って東京都の犯罪発生率を表示しているようです。物騒ですよね....ここら辺の区域も念の為マップを作っても良いのではないかな~...
それではよりよいネット環境をm(._.)m。
いろいろな方のご意見をうかがっていると迷ってしまいます。バカにいらぬ金をかけるのもシャクにさわりますので、電話にしろ郵便にしろ1回のみで、執拗にする気はないのですが、迷うところです。
どうもありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
No.4で回答しましたが、同じことを法律的な書き方をすると、形式的違法論は相当ではなく、可罰的違法性が認められないので、処罰しない。
ということになるようです。口ゲンカで負けた奴が、いちいち脅迫罪で警察に訴えてきても、相手にしないでいいための刑法上の理屈です。
参考URL:http://nagatazemi.hp.infoseek.co.jp/ihousei1.html
ありがとうございます。
結論としては、手紙なり電話なりで行動に移したいと考えております。電話が一番手っとり早く、証拠も残らないのでいいと思うのですが、口も聞きたくないので手紙の方が気持ち的にはいいと思います。しかし、手紙ですと明白な証拠が残りますので、躊躇してしまいます。
処罰云々でいうと、処罰なしとのお答えですが、心配ですので、やはり電話の方がいいのでしょうか?
このたびは、どうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
「首を洗って待っていろ」という言辞は何らかの害悪を暗示するものなので、脅迫罪にあたる可能性があります。
法律の世界では、私的制裁は原則的に認められません。素人的発想で制裁を加えようとすると、逆に墓穴を掘る可能性があるのでやめましょう。
あくまでも、電話なり郵便なりの手段で相手に心理的不安を与えたいだけというもので、それ以外に制裁は考えていませんが、その行為自体が私的制裁に当たるのでしょうね。
幼稚なことだとはわかっているのですが、気持ち的にプレッシャーを与えなければ気が済まないのです。
まだしばらく熟考して、結論を出したいと思います。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
刑事罰というのは人権侵害の最たるもので、原則としてなるべくこれは適用すべきでない、という考えがあります。
「首を洗ってまってなさい」自体は慣用句です。それでだけおまわりさんに被害届を出しても、受理してくれないと思います。
これで懲役・罰金にされるんだったら、「おまえの母ちゃんデベソ」も名誉毀損になりそうです。
万が一、田舎の駐在所のムチャクチャ暇なおまわりさんが、いちおう事情徴収したとしても、注意しなさいねで終わると思います。
前後の文脈の方が大事だと思います。
先方は闇金で焦げつきをおこしているなど、当方に対しても、世間一般に対してもかなり負い目を感じているはずで(バカ者だから本心はわかりませんが)、前述したとおり小心者でいつもびくびくしながら生活していると思われます。
前後の文脈とのことですが、「首を洗ってまってなさい」だけの文面もしくは、電話でその言葉だけを言うつもりでおりました。
実行するかしないかは熟考して結論を出したいと思いますが、とにかく、こいつが、実兄である私の父を若くして殺してしまったという事実があることから、多少のリスクはあっても、懲らしめてやりたいのが本心です。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
電話で記録が残っていなくても、危害を加えられる恐怖を感じたら地元警察にいきましょう。
きちんと対応してくれますよ。
実は、こちらにたいへん高額な不利益を与えた人に対して、わたしがそうした行為をしたいと考えているのです。実際には、「首を洗って待ってもらう」ようなことをする要因もする気もないのですが、相手がした行為に対する罪悪感を抱かせたいのです。
相手は恐怖を感じるでしょうが、わたしが不利益を受けている関係から、警察に相談することはまったく考えられません。
大人げない行動をしようとしている自分に対して罪悪感があるのですが、金銭的なもの以外に、大切な人命(父)を失わす原因を作った人物ですので、それくらいしないと気が済まないのです。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
脅迫罪に当たると思います。
刑法上の要件としては「害を加えるとの告知」が必要ですが、「首を洗って待ってろ」というのは、
通念上何らかの危害を加えることと考えられるように思います。
判例では、「不幸が起こる」「火の元に用心」などが脅迫行為とされたものがあります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。
たしかに、ご指摘のとおりと思われますね。
例えば、電話による口頭で録音等がされずに、同様の言葉を発すると、証拠が残らないと思うのですが、その場合はどうでしょうか?
もしわかりましたらお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
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