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順番制の町内会の組長をやっているのですが、私の組内での回覧が、いつまで経っても戻ってきません。
もし、組内の誰かが、故意にその回覧を、途中で廃棄等をすれば、罪に問えるのでしょうか?


追伸
多分、もう少し待てば、戻ってくるとは思うのですが、、もしもの場合の話です。
町会の役員から、少しだけ急かされているんですが、私の組内の回覧がなかなか戻ってこないので、「何をしているんじゃ、、」って、少しイラついています。(笑)

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    もし、故意に嫌がらせ等をしている奴がわかったら、そいつが組長になったときに、クソ思いっきり反抗して、何でも滞らせてやりますが、、(笑)

      補足日時:2019/12/21 09:59
  • うーん・・・

    会社などで、事務作業とかやっていましたら、大量の書類の山の中に、回覧が埋もれてしまうことはよくあることです。
    でも、自宅で、町内会の回覧が書類の山に埋没する可能性は、ほぼゼロのはずです。
    もし、故意に回覧を破棄する奴がいるとすれば、レベルが低すぎて、猿並みなので、人間性を疑います。(汗)

      補足日時:2019/12/21 10:22

A 回答 (3件)

高齢者のみの家庭が含まれていると、認知機能の衰えで回覧板は止まります。


高齢者と同居している家庭も回覧板をどこかにしまい込むリスクがあります。
書類の山に埋没ではなく、回覧板が回ってきた事さえ記憶にないのですから厄介です。
故意に破棄、を疑う以前に、面倒でも一軒一軒回って回覧板が来たか確認する必要はあるでしょう。

回覧板が止まる家庭への連絡は別途考える必要は出てきますよ。
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この回答へのお礼

>故意に破棄、を疑う以前に、面倒でも一軒一軒回って回覧板が来たか確認する必要はあるでしょう。

すいません。
回覧が戻ってきました。
疑った私が、ヤバイ人でした。

でも、遅い、、、なんで、こんな遅いのか、、泣き

お礼日時:2019/12/21 13:24

回覧情報の伝達を妨害する意図があれば威力業務妨害罪(刑法第234条)、回覧物を破損させたのなら器物損壊罪(刑法第261条)に問えます。

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この回答へのお礼

>回覧物を破損させたのなら器物損壊罪(刑法第261条)に問えます。

すいません。回覧が廻ってきました。最近、なんか、気が短くなって、、ダメです。

お礼日時:2019/12/21 13:24

> 組内の誰かが、故意にその回覧を、途中で廃棄等をすれば、罪に問えるのでしょうか?



問えるでしょうね。
回覧板は個人の物では無く町内会の物ですから共有の財産。
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この回答へのお礼

>回覧板は個人の物では無く町内会の物ですから共有の財産。

そうで御座いますか。

回覧を(人の見てないところで勝手に)廃棄する、、、て、ある意味、「異常者」だと思います。
万引きとか、人が見てないところで、悪事を働く、と同じで、モラルが異常に欠如していて、通常の人間なら、在り得ない行為です。


「もし、回覧を故意に廃棄する奴」が誰か判ったら、モラルが異常に欠如した「異常者」として、滅茶関心を持ちます。
(今まで、そんな奴に出会ったことがないです。)


町内で、「ヤバイ奴」として、人気者にしてやります。

多分、もう少し待てば、戻ってくるとは思うのですが、、

お礼日時:2019/12/21 11:02

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