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セミなど昆虫を採るのは違法なんでしょうか?
川口市や杉並区の公園に張り紙があります。
どのような取りかたをすれば違法になるとかありますか?
「食用」目的かつ「大量」なら違法なんでしょうか?
それとも道徳心や良心に訴えるお願いとしてのみの張り紙なんでしょうか?
それならそれなら中国人に税金使ってお願いするなんて滑稽なのですが。

「昆虫採集は犯罪ですか??」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • すみません、ちょっと何言ってるかわかりません

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/10 08:36
  • 客観的には分かりません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/10 08:38
  • 大量はだめという根拠法令はあるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/10 08:40

A 回答 (8件)

この看板は杉並区の物ですが、杉並区の公園条例第14条には



「第14条 都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第1号から第7号までについては、あらかじめ区長の許可を受けた場合は、この限りでない。」とあり、その3には
「(3) 鳥獣魚貝の類を捕獲し又は殺傷すること。」とあります。
鳥獣魚介の類ですので昆虫を含むというのが条例を制定したときからの杉並区の解釈です。条例とは自治体の定める法律ですのでひとまず禁止し、子供さんが昆虫採集目的の若干の捕獲程度は認めるが、(食用・商用などで)大量捕獲してはいけませんという趣旨で書かれています。

杉並区公園条例(第17編 都市整備の第4章です。なぜか公園条例に直接リンクを貼れません)
  ↓
http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/suginami/d1w_l …

他に国立公園の特別保護区では昆虫採集自体禁止されているところもあります。特別保護区では1匹たりとも禁止です。

禁止されてなくても害虫でも無いものを大量捕獲していると、そのうち禁止措置の取られることはあるでしょう。

川口市の例は調べていませんが、同様の事例であろうと思います。
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その公園(場所)の生態系に影響を与えるから大量捕獲はダメ


ということでしょうね。

そもそもセミ取りはセミを捕まえる行為を楽しむものなので、
帰る時にはリリースする(全部逃がす)のが常識です。

捕食のために捕まえるのは「猟」なので、ダメでしょう。
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子供の昆虫採集の権利、ひいては基本的人権の子供らしく育つ機会を奪うということ。

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杉並区の公園条例14条3項では「区長の許可なく鳥獣魚貝の類を


捕獲し又は殺傷すること」を禁じていますので、食用以外でも少量
でも、厳密に言うなら「条例違反」になります。
ですが、子供の昆虫採集くらいでは何も言われないですし、法律に
よる制限ではないので、どれだけ大量に獲っても「違法」にはなり
ません。
なので、あくまで「お願い」止まりにしか出来ないのです。
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セミ、昆虫は生きてる訳ですから、命がありますね。

セミ、昆虫の命を取ったら罪を犯すことになりますから犯罪です。食用であれ、昆虫採集であれ、セミ、昆虫の命を殺めたら、それは罪です。元々刑法に触れなければ、何をしても良い訳じゃあありません。
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趣味を超えるってことは想像できないかな。

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たとえば公園に狩猟用の罠を仕掛けるのは違法だったかと。


中国人は江戸川の牡蠣とかでもゴミを散乱させるので問題になっています
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大量でなければいい。

今は昆虫食が流行中。人工繁殖のだけどね。
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