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【法律】建設業。日曜日に工事をしてはならないという法律はどこにあるのでしょうか?


勝手に業界内ルールみたいに出来ている勝手な業界内縛りですか?

法律があるのか教えてください。

A 回答 (3件)

地域や作業内容により、条例で禁止される場合はありますね。



以下は東京都の条例です。
https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/air/noise_vibr …
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2017/01/09 11:23

既に回答があるように、地方自治体の条例で定められていることがあります。

その建設現場がある都道府県市町村の条例を調べてみてください。

それと…建設工事の発注元は都道府県市町村などのお役所(官)であることが多く、そこから出される特記仕様書に日曜日や休日に工事をするなとか、工事をしてもよい時間帯はこれだ(たとえば午前9時から午後5時まで)、と定められているものなんです。ですからその工事を請け負った業者は、それに縛られます。官の工事はどこでもほとんどそんな縛りがかかっています。
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都道府県条例で、「日祝」の作業は公共性且つ緊急性がある場合以外は禁止とされているところもあります。

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