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先日、駅前にチョットだけ・・と思い、自転車放置禁止区域と知ってて、ガードレールと自転車をワイヤーロックで施錠して出掛けてしまいました。撤去料を支払うのは、こちらが悪いので当然だとおもうのですが、個人の財産であるワイヤーロックを切断して弁償なし・・・というのはおかしくないですか?どうも納得できません。

A 回答 (11件中1~10件)

自転車放置を禁止する条例で、撤去ならびに撤去する際に錠を最低限壊すことも認めるように制定されています。


そうでなければ、禁止条例そのものが実効性のないものになってしまいますからね。
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いえいえ、これは緊急避難の条項適用の問題ではありません。


(緊急性なんてありませんから)。

基本的には法律は自己救済を認めていません。
これを分かりやすく言えば、相手が違法なことをしたとしても、それを排除するために自分も法律を犯してよいということにはならず、法律に基づいて処理すべし(つまり判決による強制執行など)ということです。

本件の場合は、放置禁止条例で禁止だけを定めていたとすれば、勝手に移動させることも違法となってしまいます。したがって裁判所に仮処分申請してそれに基づいて移動の強制執行としなければならないです。
ですから、そんな手続をしていたら放置禁止のルールが機能しませんから、移動させることも条例で認めているのです(道交法で違法駐車のレッカー移動ができるのと同じ理屈)。
さらに、移動できないように固定物に固定してある場合は、最低限の破錠もまた条例で認めているのです。
ここでは器物損壊罪としての違法性は阻却されます。
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>駐車違反のクルマをレッカー移動する際に、係員がクルマをぶつけて凹ましてしまった・・・というケースも、一切弁償は無いのですか?



それは「過失」です。過失ですから、損害賠償責任はあります。
今回の場合は、駐禁の処罰の行為ですから、過失ではないです。
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>個人の財産であるワイヤーロックを切断して弁償なし・・・というのはおかしくないですか?どうも納得できません。



そのとおりだと思います。
ですから、刑事事件で器物破損罪で告訴して下さい。
更に、民事事件で損害賠償請求して下さい。
結果は、刑事事件では「緊急避難(刑法37条)」で罰せられません。
民事事件でも「緊急避難(民法720条)」で賠償責任はないです。
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この回答へのお礼

という事は、駐車違反のクルマをレッカー移動する際に、係員がクルマをぶつけて凹ましてしまった・・・というケースも、一切弁償は無いのですか?

お礼日時:2015/03/27 08:40

撤去料に加え、ガードレールを切断してその補修費を請求された方が良かったですか?

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あなたのような人がいるから社会に悪がはびこるんでしょうね。



まずはそのねじ曲がった根性から矯正しましょう。
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撤去料を支払うのも個人の財産からなのだが・・・・



何で撤去料は納得できて、ワイヤーは納得できないのか
その論理を聞いてみたい
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他の方も回答していますが、必要な行為なので問題にはなりません。


ルールを守らない人には(我流)ルールを主張しないでいただきたい…。
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この「チョットだけよー」というのがそもそも、やってはいけないことなのです。



チョットだけよーで飲酒運転。

「缶ビール1本しか呑んでない」これもアウトです。

チョットだけよーと、見知らむ女の子を、ほんのチョットだけ車につれこんだり、、。

周囲に車がいないので、チョットだけ、、と、赤信号なのに進入したり、、。

人生の落とし穴は、この「チョットだけ」に潜んでいます。

ワイヤーロックをかけてたから、移動するために切断したのですから、

文句は言えません。

いっそ、チョットだけ自転車を置くのなら、ワイヤーを掛けなければ

よかったのです。
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その市町村の条例にもよりますが、撤去するための必要な行為として問題にはなりません。



というか、公共の財産に何してくれてるんですか?
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