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家庭ごみは、それぞれ決まったゴミ集積所に出すというのが常識ですが、例えば、Aさんは通常☆にゴミを出さなければいけないところ、隣の集積所◎にゴミを出した場合、これは不法投棄になるのでしょうか?何か罰せられるのでしょうか?
それとも、Aさんは☆に捨てるというのは、町内会の清掃や人間関係など、他の場所がいっぱいにならないためなどのマナー的なことで、ゴミ集積所に指定されている場所に指定日時に出せば、法律違反というわけではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

とりあえず、ごみを放置することは法律や条令に違反すると思います。


その上で、ごみ収集のために所定の場所、時間に出すことは、そういう法令の適用が除外されるのだと考えるのが自然ではないでしょうか。

条例で、指定された収集場所に出すことが義務付けられていない限り、自治会の規則やマナーや暗黙の了解で、場所が決まっているだけなので、違う収集場所に出すことが、「法令違反」ということにはならないでしょう。
住民間の了解、一般常識、マナーの範疇ですね。
コンビニや、パーキング・エリアなどのごみ箱に出すと、営業妨害などの罪に問われるかもしれません。公園のごみ箱の場合も、条例等に係わるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

公園やコンビ二のゴミ箱に家庭ごみを入れるのは論外ですよね。
「条例」がポイントなのですね。
勉強になりました。
他のゴミ集積所に捨てることは不法投棄だというのを読んで、そういえば、自分では日頃決まったところにしかしないけど、ゴミ集積所でも不法投棄になっちゃうの?とふと疑問に思ったものですから。

お礼日時:2006/11/06 14:55

 ゴミの集積場所以外(路上、山林、空き地等)に捨てれば、廃棄物処理法違反、つまり法律違反です。


 しかし、地域住民同士で指定したゴミの集積場所以外に、ゴミを出した場合は、法律違反ではなく、マナー違反かと思います。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

お礼日時:2006/11/11 22:07

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の不法投棄の禁止に該当すると考えられます。

その場合、法第25条により5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金となります。

が、No.1さんの仰るとおり、通常、ごみを指定の曜日に指定の時間までに集積所に出す場合、そこまで厳密に法を適用するとは考えられません。
条例で規定でもされていない限り、罰則があるとは思えませんねぇ…。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

お礼日時:2006/11/11 22:07

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