プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

コンビニやファーストフード店など公共の場所のゴミ箱をあさっている人を見かけたのですが、捨ててある物を拾って食べたり自分の物にしたりしたら違法でしょうか?

A 回答 (3件)

【ゴミ】


コンビニやファーストフード店など
公共の場所のゴミ箱に捨てられていたものは、
明らかにゴミとして捨てられたものですから、
占有離脱物として扱われます。
それゆえ中のものをあさっても違法ではありませんが、
横浜市の条例では家庭のゴミは横浜市の所有権があるといいだしました。
【占有離脱物】
放置自転車を自分のものにしたり、
迷子の犬を飼ったりすると占有離脱物横領罪ということで、
窃盗という扱いになる場合もあります。
【占有離脱物横領罪(254条)】
さらに例をあげますと
火葬場で骨灰の中から金歯屑を領得した場合。
旅館の忘れ物、列車内の遺留物を自分の物にした場合。
【横浜市の条例】
今年の4月より、横浜市で集積所に出された家庭ごみを
市の所有物にするという条例が制定されました。
家庭ゴミ持ち去りは、占有離脱物横領罪 となります。

捨ててあるものを拾うのも注意が肝心ですね。
余談ですが、犬の散歩の時に、犬が紙くずをくわえました。
よく見ると一万円札でした。犬が拾ったので届ける必要がないと解釈して、
ネコババしました。(^^;)

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/new/topic/to …
    • good
    • 0

質問に対する回答ではありませんが、


コンビニやファーストフード店の従業員を経験した
経験から、考え方のアドバイスを、、、。

コンビニやファーストフード店から出るゴミは自治体ではなく、
コンビニやファーストフード店が独自に契約した回収業者が
回収することがほとんどです。
ですから、

・コンビニやファーストフード店

・公共の場所のゴミ箱

この二つは分けて考える必要がありそうです。
    • good
    • 1

 おはようございます。



 廃棄物処理法では,収集所に出されたごみについては,管理権は自治体にありますが所有権はないため,持ち去りを窃盗として取り締まることはできないそうです。このため,全国では条例で自治体の所有権を定めて持ち去りを禁じる例が増えているます(アルミ缶などの資源ごみの持ち去りが増えているためですね)。
 このことから推測しますと,コンビニやファーストフード店のゴミ箱など不特定多数の者がごみを捨てる場所のごみも同じことで,窃盗には問えないものと思われます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!