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パチンコ店の営業に『駐車場/パチンコ台数』と言う様に一定の駐車場確保が義務付けられたと聞いた事がありますが本当でしょうか?
また具体的にはどれくらいの台数が必要なのでしょうか?最近、パチンコ店の駐車場を某駐車場会社が借り上げて月極賃貸してます。
この駐車場を借りても閉鎖されてしまうことは無いですか? 義務付けたのは法律でなく大阪府か市の条例だったかな?
詳しい方おられましたらご意見お願いします。

A 回答 (2件)

横浜市の場合だと、市の条例で駐車施設の附置義務定められています。



横浜市 - (改正)横浜市駐車場条例の概要について(平成19年12月1日施行)
http://www.city.yokohama.jp/me/toshi/parking/gim …

| 一定の要件を満たす建築物を新築、増築又は用途変更をする場合に、駐車場の設置を義務付ける横浜市駐車場条例を昭和38年に制定し、運用してきました。

都市計画法で定められた地区で、床面積が一定の基準を超える場合で、

| ~、遊技場、ボーリング場、~

の場合は、一定の床面積ごとに、定められた台数を附置する事が義務付けられています。
ホテルなんかの立体駐車場で、そういう標識を見かける事があります。

--
パチンコ店は第何種かで遊技場に指定されていたハズ…。
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この回答へのお礼

レスありがとうございました。
横浜市の条例名を参考に調べてみましたら、大阪市にも同様の条例が
制定されていました。都市計画局に確認しますと違反の可能性が大き
いそうです。パチンコ店の駐車場は人の出入りも多く盗難や悪戯も多
いと聞きましたし、閉鎖されて保証金が無駄になるのは嫌なので今回
は見送ろうと思います。

お礼日時:2008/01/23 14:49

そんな条例は、私は聞いたことがないです。

(大阪市在住)南や北の繁華街にあるパチンコ店には、駐車場なんて無いですよね!地域によって違うのかも知れませんが?また、その条例が発令されて以降に開店する店だけなのか?昔からある店には当てはまらないのかも?
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この回答へのお礼

レスありがとうございました。
大阪市の都市計画に基づいて都市計画局が建築物に対して駐車場施設
の附置義務を定めているようです。地域により確保するべき台数にも
差があるようで… 条例以前の建物には義務は無いみたいですね~

お礼日時:2008/01/23 14:47

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