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皆様の知恵をお借りしたいと思います。

この4月から人事異動により新しい業務に就く事になりました。
異動先の部署が裁量労働制との事で、
これまでのフレックス制から変更されるようです。

異動先の部署は毎日11時~24時過ぎまで稼動している状況であり、
さらに私の場合は異動後もこれまでの部の仕事を兼任するため
フレックス制時の所定就業時間(8時間)を軽く超えそうです。
(これまでは月の残業時間が15時間前後でした)

裁量労働制であれば早く仕事を片付けて帰ればいいのでしょうが、
とてもそんな事を言えるような仕事量ではありません。

とりあえず人事担当へ相談(フレックス制を継続したい)したところ、
上に確認してから返事します、との事でした。
今後人事担当者や直属の上司との交渉が必要になるかも知れませんが、
人事に上手く言いくるめられてしまうのではないかと思います。

(1)明らかに自分にとって不利益ばかりが生じる場合であっても、
勤務形態の変更を拒否する事(フレックス制継続)は不可能なのでしょうか。
勤務形態を個々の社員が選択する事ができないのでしょうか。

(2)権利を主張する際の法的根拠等、交渉を行う場合のポイントなど
ご存知でしたら教えていただけると大変助かります。

情報が不足しているようであれば補足致します。
どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

就業規則には何と書いてるのでしょうか?場合によっては就業規則の不利益変更で労基署行きです。

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