No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>では数年間月々一定額というように計画的に預金していた場合も、贈与とはみなされないのでしょうか?
親が子供名義で預金をしていても、子供がその預金の存在を知らない場合には、子供が受贈の意思表示をできないので、贈与は成立していないと考えられるのです。
つまり、子供名義の通帳を親が管理しているような場合は、その年の贈与とはならず、子供が実質的にその預金を手にした時に贈与税がかかるということです。
子供が、その貯金のことを知っていて、親に管理を任せていたのであれば問題はないのです。
その場合は、使うときに、申告の必要は有りません。
No.3
- 回答日時:
親から子供に贈与する場合、1月から12月までの1年間の合計が110万円以内なら、贈与税の非課税の範囲内ですから贈与税は課税されず、申告の必要も有りません。
ただし、親子間の贈与は、毎月、預金口座に入金する方法をとった場合は、その方法によっては、贈与と見なされずにまとまった金額を使うときに贈与とされる場合があります。
そうなると、一度に110万円以上を使うと、贈与税が課税されます。
問題になるのは、その、預金口座を実質的に親が管理していたり、印鑑を親が保管していて、本人が自分で自由に使うことが出来ない場合です。
この場合は、その時点での贈与と見られず、預金を使ったときに、その金額が非課税限度(1年間に110万円)を超えると、課税対象となります。
この回答への補足
>親子間の贈与は、毎月、預金口座に入金する方法をとった場合は、その方法に
>よっては、贈与と見なされずにまとまった金額を使うときに贈与とされる場合が
>あります。
これは難しいところなのですね。
では数年間月々一定額というように計画的に預金していた場合も、
贈与とはみなされないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
月々でも、どのような方法でも、1月から12月の合計が110万を超えなければ、課税はされないということになります。
実際問題として、親子でのこのような事例で、申告がどの程度あるのかは疑問が残る部分ではありますが・・・。
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