こんにちは。
暇な時でいいので教えてください。
私は今年ボードで入院してしまいました。
丁度会社に入って半年たっていたので、
有給休暇が10日ありそれをすべて使いました。
そこで質問なのですが、1年目・2年目になると1日ずつ増えると他の質問の回答をみてわかったのですが、
私はつぎの有給は1日しかもらえないのでしょうか?
それとも1年目に11日もらえるのでしょうか?
それと、半年で10日、1年で11日ともらえるのであれば、
10年も働いていれば、約100日も有給をもらえるのでしょうか?
暇な時でいいのでよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇に関する規定は、労働基準法の第39条以降に規定されています。
入社してから6ヶ月経過していれば最低でも10日の有給となります。
以後、
1年(入社から1年6ヶ月) 1労働日
2年(入社から2年6ヶ月) 2労働日
3年(入社から3年6ヶ月) 4労働日
4年(入社から4年6ヶ月) 6労働日
5年(入社から5年6ヶ月) 8労働日
6年以上(入社から6年6ヶ月)10労働日
が、最初の10日に付け加えられます。
ですから、入社後1年6ヶ月経過したら、新たに11日の有給がもらえることとなります。最高でも6年6ヵ月後の20日となります。
ただこれは、最低限の基準ですから、yukiyoさんの会社でこれ以上の待遇を定めている可能性はあります。
また、有給休暇は翌年への繰り越しが可能ですので7年6ヵ月後以降は最高40日(20+20)の有給休暇を取得できる可能性もあります。
なぜ、翌年だけかというと、有給休暇も消滅時効にかかってしまうからです。
ですから、2年前の有給を繰り越していいという会社は殆ど無いと思います。
さすがに100日の有給は無理です…。
No.6
- 回答日時:
最近、第1種衛生管理者の資格をとりました。
労働基準法の試験範囲に年次有給休暇の項目がありましたので、記載します。
権利の要件:(1)6ヶ月間継続勤務 (2)全労働日の8割以上出勤
付与日数 :最低付与日数は、継続勤務6ヶ月で 10労働日
継続勤務期間2年6ヶ月目までは、1年ごとに1労働日を加算
継続勤務期間3年6ヶ月目からは、1年ごとに2労働日ずつ加算
最高付与日数は20労働日(ふつう繰り越しを入れても40日どまり)
今年の4月に11日の有給休暇を付与された場合、再来年の3月まで有効です。
No.5
- 回答日時:
他の回答を比較することより会社に聞けば一発で分かることです。
入社時にそう言った説明をしてもらったか、規約集などもらいませんでしたか?年度又は年が変わった時に消化しなかった有給休暇がどのように繰り越されるか(場合によってはその年で切り捨て)は会社によって違います。人事担当者に聞くのが一番確実な答えが返ってきます。ちゃんと聞きましょう。
No.4
- 回答日時:
採用後半年を経過した段階で、全労働日の8割以上の出勤をした場合には、10日間の有給休暇、以後、1年経過するごとに1日づつ加算され、最高は6年以上の10日で終わっています。
(労働基準法第39条)したがって、次の有給休暇は11日もらえます。半年で10日ではなくて、半年を経過した段階から1年間で10日間、以後1年で1日、2年で2日、3年で4日、4年で6日、5年で8日、6年以上で10日を、それぞれ10日間に加算します。これは労働基準法による規定ですので、これ以上の有給休暇がある場合もあります。この法律をそのまま適用した場合は、6年以上の勤務で20日の有給休暇が与えられます。又、使い残した有給休暇は、20日を限度として翌年に繰越が出来ますので、たまれば最高40日の有給休暇がある事になります。
その他詳細は、会社の就業規則を確認してください。
No.1
- 回答日時:
有給休暇は
規定があって、最高20日・・積み立てても40日ではないかと思います。会社によって多少誤差があるかもしれません。
>10年も働いていれば、約100日も有給をもらえるのでしょうか
これはないと思います。
一年目に11日となっていれば、11日だと思われますが、前年の出勤日数がからんできますから、確実ではありません。
http://www.sokagakkai.or.jp/sokanet/Seikyo/Serie …
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