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留学中の子供が、現地のアルバイトで一定の収入を得ると、国内と同様、扶養家族からはずれてしまうのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 


扶養控除の所得要件である年間の合計所得金額38万円以下(アルバイト等の給与所得の場合は給与収入103万円以下)の「合計所得金額」は、国内所得に限られていますので、現地でのアルバイト収入はこの合計所得金額には含まれません。(現地でのアルバイト収入はこの合計所得金額にはカウントされません)

留学中の子供さんが他に国内源泉所得が無く(又は合計所得金額38万円以下)、かつ、子供さんの生活費の大半がご質問者さんの送金等でまかなわれていれば扶養控除を受けることができます。


(所得税法第2条1の34、22条、84条、165条及び所得税法基本通達2-40及び2-47)
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
現地でのアルバイト収入はカウントされないのですね。
ご意見とても助かりました!

お礼日時:2006/04/13 10:49

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