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アドバイスよろしくお願いします。

精神障害を持つ姑(62)がいます。20年以上ひきこもりの強度のうつ病で、今年から障害年金の受給を予定しています。舅とはかろうじて同居中ですが、2年前舅が勝手に姑の籍を抜いてしまいました。本人は知らないと思います。抜いた理由について舅は、当時あれ以上同じ籍にいるのが耐えられなかったと言っており、週ともかなり追い詰められている感はあります。

結果、現在姑は舅の厚生年金の配偶者分がもらえていないのですが、この場合離婚は成立するのでしょうか?本人に判断能力がない場合の離婚のケースについて教えていただけますでしょうか。

ちなみに厚生年金と障害年金はダブルで受給が可能だと聞きました。舅はこの先姑の面倒を見るつもりがなさそうなので、将来ホームに入るにしても金銭面が一番の問題になると思います。何とか配偶者分をもらえる方法はないでしょうか。生活保護も考えましたが、世帯全体の収入を見られるため無理なのと、あと一人暮らしをさせることは事実上難しいです。

明日社保に行ってきますが、これからどう取り組んでいくのがベストでしょうか?

A 回答 (1件)

>結果、現在姑は舅の厚生年金の配偶者分がもらえていないのですが


これは舅につく配偶者加算のことですよね。それは姑が貰うものではなく舅の年金に加算されるものですけど。

>この場合離婚は成立するのでしょうか?本人に判断能力がない場合の離婚のケース
離婚は成立します。ただその離婚届が無効として確認訴訟を起こすことは可能です。

>ちなみに厚生年金と障害年金はダブルで受給が可能だと聞きました。
ちょっと勘違いされているように思います。姑自身の老齢厚生年金と障害年金は併給できますけど、姑自身が厚生年金に加入したことがないのであれば障害年金以外は存在しませんよ。

姑が65才時点で婚姻していれば姑の老齢基礎年金に対して加算があるのですが、この老齢年金と障害年金は併給できませんし。

>何とか配偶者分をもらえる方法はないでしょうか。
先に述べたように配偶者がいることによる加算は姑が65才になるまでは、舅の年金につくものだし、姑が65才になれば姑の老齢年金に加算はされるけど、障害年金を受給するのであればそちらは受給できないから意味がないですよね。

ちなみに年金制度での配偶者は法定婚だけではなく事実婚であってもよいので、離婚届提出後も継続して夫婦として同居しているのであれば、配偶者としての認定は受けられます。舅の協力は必要だと思いますけど。
ただその問題よりは先に述べたようにそれをしても舅の年金額が増えるだけで大きな意味はないと思いますけど。
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この回答へのお礼

すごくよく分かりました。結局舅がもらう額が増えるだけのことなら、それを姑のために使うとはとても思えないので、障害年金1本に絞ります。5年さかのぼった認定受給をめざします。それにしても病院側もどうして周りが障害年金のことを言ってくれなかったのか不思議です。

まだ62ですが、糖尿病が重いので65歳未満の介護認定申請をしてみるつもりです。精神障害者用グループホームには自己管理ができないため無理ですし(あと若い人が多い)、入院するまでもないし、やはり老人ホームが一番期間を気にせず入れるだろうと保健所の相談員に言われました。認定が下りるかわかりませんがやってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/15 01:45

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