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どなたか教えてください。
電気設備に対して耐震工事を行いました。
耐震工事自体は、電気設備には当たらないと思うのですが
電気設備の資本的支出となる場合には、法定耐用年数は
電気設備と同じでないといけないのでしょうか。

電気設備ですと、耐用年数は15年で
その他の建物附属設備ですと、10年になると思います。

耐震工事部分の法定耐用年数は、10年でよいのでしょうか。

どなたかお願いをいたします。m(__)m

A 回答 (1件)

 耐震工事はあくまでも、地震の際の安全対策ですから耐震工事部分の耐用年数は別になると思います。



 只。資本的支出は固定資産の取得原価に加算しなさいとなっています。

 改良になるか否かの基準が把握できません。思案ください。

 例えば、建物電気設備耐用年数15年。付属設備耐用年数10年のところ耐震設備をしたことで、17年経過しても、建物電気設備耐用年数15年。付属設備耐用年数10年で減価償却し、残存価額を算出。或いは備忘価額とします。

 企業会計原則等独自の計算と税務計算の2本立てで償却するのは大変だから、税法で決められた耐用年数で使っています。 

 耐震工事耐用年数については未経験です。誰かの回答をお願いします。

 
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この回答へのお礼

ご返信をありがとうございました。
社内で検討した結果、安全策で、15年で償却することに
なりました。
もし監査でダメといわれましたら、修正をすることにします。

本当に助かりました。
ありがとうございます。m(__)m

お礼日時:2006/04/30 17:53

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