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水産物を主に扱う会社(小売)で勤務しています。
店舗に併設している、プレハブ冷蔵庫(屋内・屋外)の減価償却・耐用年数について、調べています。「簡易建物」として、7年と解釈していいのでしょうか。税務署に問い合わせたところ、自己所有の土地・賃借物件・屋内・屋外等で条件が違う、即日の回答は難しいとのことです。
どの資料を見ればいいかも教えていただけなかったので、助けていただければと考え、質問させていただきました。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

建物と冷蔵設備とを別々に判断するのではないかと思いますが、具体的な設計が分からないのでなんともいえませんね。

税務署の言うとおりだと思います。
なお、耐用年数7年の建物とは掘立または仮設のものです。プレハブ工法は通常掘立(基礎の無い建物)ではありませんし、仮設建物にはプレハブが使われることが多いですがプレハブ=仮設ではありません。プレハブとはあくまで「あらかじめ部材を工場で生産・加工し、建築現場で加工を行わず組み立てる建築工法のこと。」で、仮設でない高層ビルなどにも多く使われる工法です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AC% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%98%E3%81%A3% …
したがって、「プレハブ冷蔵庫」の名称だけで判断できるものではありません。
耐用年数の判定には建築許可書や図面が必要でしょう。それらを持って税務署に相談に行くべきです。
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