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事務所を借りていますが、事務所の床が汚い上に配線とかがグチャグチャなので
‘床置き式のOAフロア’を敷く事にしました。(簡易な二重床みたいなやつです)
さらにその上にタイルカーペットも敷きます。
OAフロアは100万円、タイルカーペットが50万円です。
OAフロアはタールカーペット同様‘器具備品の床用敷物6年’で良いのでしょうか?
それとも建物になってしまうのでしょうか?
(タジマというメーカーのフロアベースGってやつです。)
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



>それとも建物になってしまうのでしょうか?

HPにてタジマというメーカーのフロアベースGを見てみましたが、このフロアベース-Gという物が置き敷き式であることを考慮すると「建物」に準じて処理することは相応しいとは思いません。
そして、この商品を単体でみれば器具備品のようですが、使用単位がフロア毎であることや、店舗賃貸物件に行う簡易な内部造作や可動間仕切りが「建物附属設備」であることから考えると、今回の床置き式のOAフロアも「建物附属設備」とするのが妥当だと考えます。

また、その場合の耐用年数は、材質によって
◆建物附属設備>前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの>主として金属製のもの18年若しくはその他のもの10年
となると考えます。

建物附属設備の耐用年数
http://kaikeiinfo.com/taiyo/fuzok.html

参考 耐用年数の適用等に関する取扱通達
 第2節.建物附属設備 2-2-7(前掲のもの以外のものの例示)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
 第1節.通則 1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)
 http://okwave.jp/kotaeru_reply.php3?q=4033928


なお、当該フロアの上に敷いたタイルカーペットは、
◆器具及び備品>家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品>じゆうたんその他の床用敷物>その他のものの6年でよろしいと思います。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく説明していただきまして良く分かりました~。
アリガトウございます。

お礼日時:2008/05/20 10:26

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