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ビニールハウスの耐用年数を調べている際に、
国税庁の以下のページを見ました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

このページではまず構築物に該当するか、該当しないかを決めさらに細かく、
ビニールハウスの骨格などに合わせ耐用年数を求める方法を記しています。

構築物は多くの場合「土地の上に定着する建物以外の建造物や工作物」と説明されています。
すると今回のビニールハウスを構築物か器具及び備品のどちらに区分するかは、
定着しているか、していないかという点で考えればよいのでしょうか?

さらに今回はビニールハウスが問題となっているので、
定着しているか、していないかを
簡単に移動できるか、できないか
で考えればよいのでしょうか?


どなたか回答いただけると助かりますm(_ _)m

A 回答 (3件)

これは固定資産税の償却資産と家屋の違いにも同様の問題があります。



ここで言う「土地の上に定着する」という点に着目して、土台があってそこに固定されているという条件で考えたらいかがでしょう。

ハウスでもアルミや鉄骨で土台に固定されているものはあります。これらは容易に取り外しや移動はできないですね。
一方パイプを地面に差し込んだだけで季節によっては物置に片付けるものもあります。この場合は定着しているとはいえないですね。

固定資産税では馬小屋は家屋だが犬小屋は備品などというように考えます。
人力程度の力で間単位設置や移動が可能かどうかが判断の分かれ目のように思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>人力程度の力で間単位設置や移動が可能かどうかが判断の分かれ目のように思います。
この視点を参考に考えてみます。

お礼日時:2011/06/04 14:41

22年分の所得税の確定申告の際に税務署から配布されたものをコピーさせてもらった紙には次のように書いてあります。


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ビニールハウスの耐用年数について
農業所得の計算上、減価償却資産に計上されている、ビニールハウス、パイプハウス、育苗ハウス等の減価償却費の計算を行う場合の耐用年数は、平成21年分以後の確定申告においては、次の耐用年数を適用することになります。
設置後、組み立て・解体が可能なビニールハウス等の場合は、骨格部分が金属製のものなら耐用年数10年を、その他のものなら、耐用年数5年を適用することとなります。
また、組み立て・解体が可能なビニールハウス等のほか恒温装置やボイラー、給排水ポンプ等の栽培機具を併せて取得し、一括して減価償却費の計算を行う場合の耐用年数は、7年を適用することになります。
さらに、ビニールハウス等が構築物に該当する場合は、骨格部分が金属造のものなら耐用年数14年を、木造のものなら、耐用年数5年を、その他のものなら耐用年数8年を適用することになります。
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この文章から察するに、組み立て解体が可能かどうかも判断材料なんだろうなぁと考えます。
地面に固定されてがっちりコンクリートでうめてあったりするものなら、もちろん構築物だろうと・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
No.1の方の
>人力程度の力で間単位設置や移動が可能かどうかが判断の分かれ目のように思います。
と併せて、
>組み立て解体が可能かどうか
という視点からも考えてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/04 14:47

私も長年固定資産に携わってきましたが,時代とともに,いろいろな材料を組合わせて構築物か工具器具備品か判らない物が出てきました。



例えば構築と工具器具備品が合体して出来たようなハウスの場合,管理をどうしたらよいかなのです。国税庁は決まりに遵って管理・処理をすればよいと云いますが,管理する側は容易にならない場合があります。

私は思います。A土台(構築物)B支柱(建物)Cテント(ビニール部分)(工具器具備品)のABCの形で固定資産台帳を別管理。しかし,Bが取り外しが出来る状態にしたら,工具器具備品のようにも思えるのです。Bの支柱だって金属・ポリエチレン・木さまざまな物があります。当然耐用年数も異なってきます。大変難しいです。

上記の事を踏まえ減価償却費の計算に基づいた残存価格によって固定資産税をはじき出した考え方でよいと思います。

私たちも,いかに税金を安く納付するかを考え,監査等には証明出来る書類を提示して対応したいと思います。回答というより参考になればよいのですが,頑張ってください。

この回答への補足

経験に基づいた回答ありがとうございます。


別管理するほど大規模の法人ではないのですが、大変参考になりました。
ありがとうございます。

補足日時:2011/06/04 14:45
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